2011/06/09

65歳までの継続雇用「希望者全員」義務化を 厚生労働省会議が提言

厚生労働省の有識者会議である「今後の高年齢者雇用に関する研究会」

は7日、希望者全員が65歳まで働けるように継続雇用を義務付ける制度が

必要との提言を大筋で了承した。

厚生年金の支給開始年齢の引き上げをふまえ、60歳以上になっても働いて

収入を得られるようにする。

提言を受け、厚生労働省は今秋以降に労働政策審議会を開いて法制化を

検討するが、継続雇用の義務化に伴う負担増から企業の反発も予想される。

現在は60〜65歳の人の雇用を確保するため、企業に

①定年の引き上げ

②継続雇用の導入

③定年廃止

のいずれかが求められている。

※上記の運用上、就業規則に記載だけではなく、労使双方の労使協定を

 結ばなければならなくなりました。平成23年4月より改正

継続雇用の導入企業が全体の約8割だが、希望者全員を雇用するのは

その半分程度。残りは労使協定で「人事評価が一定以上」などの基準を

設けている。

研究会は雇用継続に関する基準を「廃止すべきだ」と提言。

希望者全員が65歳まで働ける制度が必要としたうえで、雇用確保の措置を

実施しない企業については

「企業名の公表などを検討すべきだ」とした。

ただ、法律で定める定年の年齢を一律で60歳から65歳に引き上げる措置は

今後の検討課題にとどめた。

厚生年金の支給開始年齢はすでに定額部分は64歳から。

2013年度からは報酬比例部分が60歳から61歳になるため、60歳で仕事が

ないと一時的に無収入になってしまう。

(日本経済新聞)

茨城県古河市の社会保険労務士 大谷経営労務センター

2011/03/05

政府、来月メド改革案

政府は4日、仕事を探す若者のスキルを示す「ジョブカード」制度について、

就職活動中の学生も対象にするなど、見直しに向けた素案を発表した。

学生が学んだ内容をカードに記載することで、企業の求める人材像と学生

のスキルとがうまく一致する機会づくりに役立てる。

4月をメドに改革案をまとめる。

ジョブカードは若者の仕事や職業訓練の経験をまとめた書類で、非正規から

正社員への登用に役立てることを狙っている。

政府の新成長戦略では昨年末で39万人だったカード取得者を2020年までに

300万人にすることを目指しているが、一方で採用場面での利用が進まず、

昨年の事業仕分けで政策効果に乏しいと指摘されていた。

(日本経済新聞より)

2011/03/04

就活長期化 経団連が自主規制

大学生の就職活動が長期化している問題で、日本経団連は企業の採用活動に

かかわるインターンシップ(就業体験)に自主規制を設ける。

現在は大学3年(大学院は修士1年)の夏ごろ実施しているが、同年12月1日以降

に改める。

就業体験には開始時期にルールがない一方、採用活動の端緒とする企業が多く、

就活長期化の一因となっている現状に対応する。

7日の会長・副会長会議で議論したうえで、企業の採用活動の指針となる「倫理憲章」

を改定し、就業体験に関するルールを盛り込む。

就業体験については「採用選考活動とは一切関係ないことを明確にすべきだ」と明記する。

経団連は2013年4月入社(以降)の採用活動で、会社説明会やホームページへの登録など

の広報活動の開始時期について、現状より約2カ月遅い大学3年12月からとする見直し

方針を既に決めている。

採用に関わる就業体験も広報活動とみなし、同じ時期に始めるよう求める。

同時に、こうした採用に直結する活動を示すものとして慣例として使われている

「インターンシップ」の呼び名については、「使わないことが望ましい」とした。

採用活動に関係しない就業体験については、時期を制限しないが、条件を厳格に

規定する。

就職を控えた大学3年や修士1年に対象を限定せず、5日以上職場に学生を受け入れる

べきだとした。

採用と関係ないことを学生に周知徹底し、取得した個人情報をその後の採用活動に

使用しないことなども要請する。

(日本経済新聞より)

2011/03/01

前原外相、労働力不足で認識

前原誠司外相は28日午前、都内での講演で、日本の人口減少傾向について

「(外国人)看護師・介護士の受け入れ対象国と人数を増やすことを模索しなくては

ならない」と述べた。

労働力不足に備え、受け入れ対象国を現在の2カ国から拡大する必要があるとの

認識を示したものだ。

日本はインドネシアとフィリピンから経済連携協定(EPA)に基づいて看護師・介護

福祉士候補者を受け入れている。

これまでに合計1,000人以上が来日したが、国家試験の日本語が難解なことなど

から合格者は3人にとどまっている。

外相は「出生率を上げる努力の根幹は子ども手当だが、すぐには効果が出てこない」

と説明。

高齢化の影響も含めて労働人口の急減が見込まれることから「様々な分野の外国人

研修生の受け入れを充実させなければならない」と指摘した。

看護師・介護福祉士候補を巡っては他国からも受け入れ要請は多い。

政府内には、慎重な意見が少なくない。

16日に署名した日印EPAでもインドが求めた看護師・介護福祉士の受け入れは先送りした。

(日本経済新聞より)

2011/02/17

細川律夫厚生労働大臣は16日、大学生等の就職活動が依然、

厳しい状況にあることを踏まえ、高木義明文部科学大臣、海江田

万里経済産業大臣との連名で、主要経済団体、業界団体計247

団体に対し、新規学校卒業予定者の採用枠拡大等についての

要請書を送付することとしました。

今回の要請内容は、

(1)平成24年3月卒の新規学校卒業予定者のための採用枠の拡大

(2)卒業後3年以内の既卒者に対する新卒枠での応募受付

(3)学事日程に配慮した採用活動の実施

(4)平成23年3月卒の未内定者のための追加求人の提出

――の4点が柱となっています。

厚生労働省ではさらに、47都道府県労働局および新卒応援

ハローワーク等からも、主要企業や公的企業等に対して要請書

を送付するなど、新卒者等の採用枠の拡大等について働きかけ

を行っていくこととしています。

2011/02/10

三菱重工労働組合は今春の労使交渉で、「インターバル休息制度」を要求する

方針を固めた。

弊センターニュースページより

同制度で仕事を終えてから次の日の仕事を始めるまで一定の休息時間を確保

できるようにして、長時間労働を抑制して組合員の健康を確保する。

年間一時金は、昨年要求を若干上回る45万円プラス4カ月を要求する見通し。

新制度は時間外の勤務を終えてから翌日の勤務開始まで7時間連続で休息できる

ようにする。顧客からの問い合わせ対応など突発的な事情で7時間の休息が確保

できない場合は、既存の制度を利用して翌日を休めるようにする。

ただ三菱重工労組はインターバル制度が導入されても当初は、繁閑の差が激しい

部門では導入が困難な可能性もあると判断。決算期の財務担当や短納期品の設計

担当の部門などが対象になるとみている。このため、制度の義務化は求めない方針。

対象者を限定せず、罰則も設けない「努力義務」として導入を求める。

同労組によると、インターバル休息制度は欧州などで導入例がある。

国内は他産業では例があるが、三菱重工が導入すれば「製造業で初めて」としている。

(日本経済新聞より)

2011/02/10

幣センターニュースレター 10年11月号より

勤務間インターバルってご存知ですか?

2008年9月のリーマン・ショック以降、長時間労働についての話題が上る

ことも少なくなったのですが、1980年代の頃から比べると年間で170時間

近く、週だと1時間程度削減され、日本人の平均労働時間は週ベースでは

増えている事実はなく、年ベースでは確実に短くなっています。

一方で、「労働者健康状況調査」(厚労省)をみると、「仕事で身体がとても

疲れる」と答えた人の割合は92年の9.5%から97年の11.8%、02年には

14.1%へと上昇しています。90年代以降労働時間は減ってきているのに、

労働による疲労を感じている人が増加している。その現実を掘り下げて

みますと、睡眠時間の減少があげられます。週休2日制や祝祭日の増加に

より平日に仕事がしわ寄せされる可能性が考えられ、休暇の数を増やすこと

で休暇以外の日が更に繁忙になる危険性も示唆しています。

現在、労働時間と睡眠時間の健康との因果関係は解明されていませんが、

先行研究の中には、睡眠時間が1日6時間を切ると循環器疾患などを発症

するリスクが高まるという報告もあります。

ちなみに、経済協力開発機構(OECD)の09年の国際比較によると、

日本人の睡眠時間は18カ国中、最下位の韓国に次いで短く、最も長い

フランスや2位の米国とは1日当たりおよそ1時間の差があることが報告されて

います。睡眠は、労働による良質な生産のためには不可欠な要素です。

ワークライフバランスといった考え方も出てきて、余暇を増加させることも

重要ですが、それ以上に日・週・月毎のより短い単位でバランスをとることを

意識する必要があります。

その中で、超短期のバランスを図る制度として、一定の短期間内に心身の疲れ

をリセットできる制度の整備が重要になってきました。

本年度から一部の産業で労使協定が実現した「勤務間インターバル制度」の

普及であります。

同制度は、1日当たり最低連続11時間以上の休息期間付与の義務化を柱とする

欧州連合(EU)の「休息時間制度」と基本的に同じ発想で、例として前夜の勤務

終了が遅くなっても終業時刻から最低限の休息時間が保障されるため、翌日

の始業時間に間に合わなくともその時間は勤務したものとみなされます。

ただし企業の効率的なシフト体制の構築や複数の領域をこなせる人材育成

などに取り組む必要が生じるが、オフィス・店舗・現場などで拘束されるような

職業の従事者が休息を確保するために有効な制度だと思われます。(つづく)

参考文献 日本経済新聞経済教室(10月25日) (黒田祥子東大准教授)

2011/02/09

中小企業が今春卒業見込みの大学生の採用に力を入れている。大企業の採用抑制で

内定率が過去最低の水準に低迷しているのを受け、これまで採用が難しかった高学歴

の人材を獲得する好機とみてぎりぎりまで採用を続ける。好業績の電子部品関連メーカ

ーなどが採用枠を軒並み拡大。学生を対象にした見学ツアーの受け入れや会社説明会

で自社の魅力を訴える。

太陽電池用シリコンウエハー製造のTKX(大阪市、岸本智社長)は5人程度を追加採用

する。現時点で17人が応募し、面接を経て月内にも内定を出す。昨年12月以降、立命館

大など近畿の7大学で臨時の会社説明会を開催。世界で拡大する需要に対応して増産を

続けており、優秀な人材の確保を加速する。

今春の採用は当初、前年より11人多い28人の予定だったが、昨秋時点で55人に内定を

出した。「欲しい人材を採用する好機」(人事課)と判断して追加募集に踏み切り、来春も

56人の新卒採用を計画する。

通信技術支援の三技協(横浜市、仙石通泰社長)は昨年末までに7人に内定を出したのに

加え、3月末までに新卒者1〜2人を追加募集する。スマートフォン(高機能携帯電話)の普及

で工事の受注が増えたためで、技術系の学生の確保を目指す。中小企業に関心を持つ学生

の見学ツアーを初めて受け入れ、8日には約20人が同社を訪問。これまで大学への働きかけ

が求人活動の中心だったが、学生との接触を増やし魅力を訴える。

計測機器の中央電機計器製作所(大阪市、畑野吉雄社長)も採用活動を継続中。すでに4人

に内定を出したが、アジアへの展開を見据え外国人留学生や国際感覚豊かな日本人学生の

採用を目指すという。春以降も既卒者や秋の卒業者などを随時入社させることを検討。採用

に柔軟性を持たせて、優秀な人材確保を進める考えだ。

ステンレス加工販売の能勢鋼材(大阪市、能勢孝一社長)は6人の新卒採用枠を8人に広げた。

10年9月期決算で2期ぶりに黒字を回復したのに伴い新卒採用を再開したばかりだが、営業

部門の強化を狙い、人材の獲得を加速する。

ソフト開発のスキャネット(東京・千代田、小池隆彦社長)は3月末までに2人程度の新卒者を

追加採用する。自社開発のマークシートの読み取りシステムの採用が増え営業職を再募集

する。

就職難でも大企業志向強く メリット周知課題に(国も対策)

今春卒業を予定する大学生の就職内定率は2010年12月時点で68.8%と、09年の同時期

を4.3ポイント下回り過去最低となった。ただ就職情報サービスのディスコ(東京・文京)による

と、中小企業の選考に応募した学生は全体の5割強に過ぎない。採用意欲の高い中小に、

大企業志向の強い学生の目を向けさせるため、国などの対策が広がり始めている。

そのひとつが厚生労働省と文部科学省が実施する「卒業前最後の集中支援」。中小企業を

主な対象とする就職面接会を、3月末までに全国で計135回開く。こうした場を活用し、自社

の強みや経営の安定性、少人数ならではの仕事のやりがいなどをどうPRするかが中小の課

題になる。

中堅以下の大学や地方大学の学生の内定率は特に低く、3月まで諦めずに就職活動を続け

る人も多いという。地方の中小には、内定率の低い地元の大学との結びつきを強める活動

も重要だ。中小への就職では学生の親が難色を示す場合もある。そのため、「親を対象に

した内定者懇談会なども必要ではないか」(就職支援会社)との指摘も出ている。

(日本経済新聞より)

中小企業を受けていない理由(上位10位、複数回答)

 安定性に欠ける

47.1% 

 知名度が低い

46.2% 

 福利厚生が不十分

36.9% 

 給与・待遇が良くない 

36.9% 

 競争力が弱い

25.3% 

 世間体が気になる

21.9% 

 転職などキャリアアップがしにくい 

14.9% 

 設備が不十分 

14.0% 

 優秀な人材が少ない 

12.7% 

 同世代の社員が少ない 

10.0% 

 離職率が高い 

10.0% 

(注)ディスコ調べ(2010年10月時点)

2011/02/04

昨年より30万人減、事務職下回る

日本の就業構造が大きく変わってきた。総務省によると、製造・建設業などで

モノづくりに携わる就業者数は2010年に1,277万人となり、前年から約30万人

減少した。事務職の人数を初めて下回り、職業別で首位の座が入れ替わった。

生産拠点の海外シフトや公共工事の減少などが背景にある。専門・技術職などの

就業者数は増加を続けており、雇用の裾野を広げるためには企業や大学などでの

人材教育が一段と重要になる。

海外シフト一因

10年の就業者総数は6,256万人と3年連続で減少。少子高齢化の影響もあって働く

人の数は減少傾向にある。総務省が10分類している職業別の就業者数を見ると、

グローバル化などに伴う産業構造の変化を鮮明に映し出している。

工場などの生産工程や建設作業に従事する人の数は1953年の統計開始以来、

一貫して職業別で最多を占めていた。高度成長期に製造業で働く人が大きく増えたほか、

列島改造ブームなどで建設業も雇用の有力な受け皿となった。就業者数全体に占める

割合は30%前後が続き、人数も90年代前半には1,700万人を超えた。

85年のプラザ合意後の円高などで製造業が生産拠点を海外に移したことに加えて、

00年代に入ると公共工事も大きく減少。モノ作りに従事する人はこの10年で300万人

以上減った。10年は前年比28万人減の1,277万人で、65年以来の水準に落ち込んだ。

名目国内総生産(GDP)に占める比率を産業別にみると、製造業は09年に17.6%となり、

10年間で3.6ポイント低下。建設業も1.2ポイント低い6.1%となった。

専門職は増加

職業別の就業者数でモノ作り現場に次ぐ規模だった事務職もここ数年、頭打ち傾向にある。

10年は前年から11万人減って1,284万人になった。ただ、モノ作りの就業者数の減少ペー

スがこれを上回っているため、10年には初めて首位が入れ替わった。

就業者の総数が減少する中で働く人が増えている職業が専門職やサービス職。

エンジニアやプログラマーなどを含む専門・技術職は10年間で130万人増え、介護などを

含む保安・サービス業も140万人増加した。

産業構造の変化で専門・技術職やサービス職などの雇用は今後も増加することが見込ま

れる。しかし、こうした職業は高い技能や資格などが必要になるため、求人側が求める技能

と求職者の能力がかみ合わない傾向もある。シティグループ証券の試算では、企業と仕事

を探す人の希望がかみ合わない「ミスマッチ」による失業は完全失業率の7割以上を占めて

いる。

日本総合研究所の山田久主席研究員は「大学や企業などが連携して専門的な知識や

技能を身につけた人材を育成することが重要」と指摘している。

(日本経済新聞より)

2011/01/29

茨城労働局が28日発表した2010年12月の県内の有効求人倍率(季節調整値)は

0.54倍と前月と横ばいだった。製造業を中心に新規求人の増加傾向は続いているが、

有効求職者が依然として高水準で推移するなど回復速度は鈍い。今春卒業予定の高校

生の就職内定率も76.1%と厳しい状況が続く。

12月の新規求人数は前年同月比23.6%増と10カ月連続で増えた。特に製造業は生産

用機械器具や金属製品などからの求人が伸び、45.1%増となった。この結果、月平均の

有効求人数も30.5%増加している。

一方、新規求職者数は5.3%減少。有効求職者数も10.1%減の4万6,733人となったが、

「12月としては高い水準」(同労働局)。このため、同局は雇用情勢の判断を「厳しい状況

下にあるものの、ゆるやかに持ち直しの動きがみられる。」と据え置いた。

3月卒業予定の高校生に対する12月末現在の県内らの求人は4,780人と前年同月比

6.4%増加した。しかし、経済環境の厳しさなどから就職希望者が4,731人10.2%増加、

求人倍率は1.01倍で0.04ポイント下がった。

労働局は就職面接会を追加開催するなどして未内定者の就職を支援する。

2011/01/28

  2010年12月数値 10か月ぶり5%下回る。

総務省が28日発表した2010年12月の完全失業率は4.9%となり、前月に比べて

0.2ポイント改善した。昨年2月以来10カ月ぶりに5%を下回った。厚生労働省が

同日発表した有効求人倍率は0.57倍と前月に比べ横ばいだったが、先行指数とな

る新規求人倍率は1.01倍と0.06ポイント改善し、2年1カ月ぶりに1倍を上回った。

雇用情勢は厳しいものの、持ち直しの動きは続いている。

同日発表した10年暦年の完全失業率は5.1%と09年と横ばいだった。年間の失業率

は過去3番目の高さ。完全失業者数(年平均)は334万人と前年に比べて2万人減った

が、なお高水準だった。年平均の有効求人倍率は0.52倍と前年に比べ0.05ポイント

上昇した。

10年12月単月の完全失業率は、男性が5.3%と前月に比べて0.1ポイント改善し、

女性も4.4%と同0.3ポイント改善した。医療・福祉の雇用が伸びていることから、女性の

雇用の持ち直しが速い。完全失業者数は季節調整値で323万人と前月に比べて13万人

減少した。就業者数は同6,252万人と19万人増えた。

12月の有効求人倍率は前月と同水準で改善が足踏みとなった。ハローワークに寄せられ

た有効求人数が前月比0.4%増と微増にとどまった。ただ、雇用調整助成金の対象者数

が09年1月以来1年11カ月ぶりに100万人を割り込んだことなどから、厚労省は雇用失業

情勢について「持ち直しの動きが広がりつつある」との判断を示した。

一方で学卒者の内定状況が過去最悪の状況にあることから「依然として厳しい状況にある」

と強調した。

2011/01/27

厚生労働省は、新卒者・既卒者の就職支援のための各種の対策をさらに強化する

ため、文部科学省との連携により、未内定者を対象とした「卒業前の集中支援」に

取り組むこととしました。

具体的には、下記の取り組みを通じ、卒業までに1人でも多くの人の就職が決定する

よう全力を尽くしていく、としています。

≪「卒業前の集中支援」による就職支援の強化(これからの取り組み)≫

(1)卒業後3年以内の既卒者を採用した事業主への奨励金の対象者を平成22年度卒業

 予定の未内定者まで拡充し、未内定者の採用機会を増やす(平成23年2月1日より。

 22年度限りの特例措置)

(2)ジョブサポーターが、未内定者に対し、個別に求人情報の提供などを実施

(3)大学等に配置したキャリアカウンセラーと新卒応援ハローワークのジョブサポーターの

 連携を強化

(4)大都市圏での土曜日の特別就職相談、未内定者の保護者に対する新卒応援ハロー

 ワークの利用推奨の働きかけなどを実施

(5)中小・中堅企業を中心とした就職面接会(平成23年1月18日から3月末までに、大学

 生向け135回(昨年88回)、高校生向け116回(昨年110回))を開催

厚生労働省HPより

2011/01/22

大学生の就職活動が長期化している問題で経済同友会は21日、

2014年4月入社の採用から、会社説明会などを大学3年3月

(大学院修士1年)以降、試験・面接は大学4年8月以降にすべき

だとする提言を発表した。

新卒者の内定率が落ち込んでいる現状への対策として、就職

できなかった既卒者を対象にしたインターンシップ(就業体験)の

導入も提案した。

新卒者の採用活動を巡っては日本経団連が指針となる倫理憲章

を見直し、2013年4月入社の採用活動から、会社説明会などの

広報活動を現状から約2カ月遅らせ、大学3年の12月からとする

よう企業に求める対策を打ち出した。同友会の提言はこれより踏み

込んだ内容だが「実施時期が1年遅い歩調を合わせるのは不可能」

(前原金一専務理事)としている。

同友会の提言に拘束力はないが今後、経団連を含む経済団体や

業界団体、大学にも連携を呼び掛け、実現を目指す。

就職できなかった既卒者への緊急対策として、半年から1年程度の

インターンシップの導入も提案した。採用へと直接結び付くわけでは

ないが、当面の生活を支えるとともに、社会経験を積む機会が増える

ことで就職活動にもプラスになるとしている。(日経新聞より)

2011/01/19(日経新聞より)

厚生労働省、11年度、7施策を4つに

集約し、複雑さを解消し利用促す

厚生労働省は仕事を探している人の再就職を支援

する「第二の雇用の安全網(セーフティーネット)」を

2011年度に再編する。

失業者の復職を後押しする仕組みなど7つの施策を

導入したものの、利用が低迷したり不正利用が目立

ったりしたため、職業訓練中の生活費を支給する

「求職者支援制度」など4つに集約する。

各制度には重複部分も多く、複雑化した制度を

スリム化して適正な利用を促す。

雇用の安全網は二重構造になっている。

第1の安産網は雇用保険で、こちらは正社員などは

全員加入が義務付けられている。

労使で保険料を納める代わりに、失業時には職業

訓練の受講や失業手当を受けられる。

第2の安全網は雇用保険が切れた長期失業者や

卒業後も就職できない若者が対象。

08年秋の金融危機後に仕事を失った日雇労働者

が職業訓練をうける機会がないまま生活保護の

受給者になるケースが目立ったため、当時の自公

政権が急ごしらえで立ち上げた。

ただ、利用者が想定を大幅に下回るケースが相次い

でいる。たとえば解雇されて住居をなくしたひとに

生活費や住居を提供する「就職活動困難者支援事業」。

厚労省は今年度に5億円を投入し年間900人の利用を

見込んだが、昨年4月〜11月で116人にとどまった。

1年以上失業した人に民間事業者が再就職支援を

したうえで生活費を貸し付ける「長期失業者支援事業」も

年間の利用者が想定(1万人)の半分以下。

「就職支援のノウハウが十分でないのに引き受けた結果、

失業者が集まらない事業者もいる」との指摘がある。

厚労省はこの2つを年度内に廃止する。

昨年も離職に伴い住居を失った人に敷金や家賃などを

貸し付ける制度を廃止した。利用が低迷したうえに不正

利用も目立ったためだ。

第2の安全網はそれぞれの施策が似通っており乱立気味。

税金負担を伴うだけに利用者に分かりやすく効率的な

運営が不可欠である。

 第2の雇用の安全網

 名称 主な対象者  内容 
 緊急人材育成支援事業 雇用保険の切れた人  職業訓練の受講中に限り生活費を支給 
 長期失業者支援事業  失業して1年以上の人 生活費の貸付、再就職の講習 
 就職活動困難者支援事業 解雇され住居のない失業者  敷金・礼金や生活費貸付 
 就職安定資金融資(すでに廃止 解雇され住居のない失業者  家賃の一部支給 
 住宅手当 住居がないか失う可能性のある失業者  家賃の一部支給 
 総合支援資金貸付 低所得世帯でほかに公的な給付や貸付を受けられない人  敷金・礼金や生活費貸付 
 臨時特例つなぎ資金貸付 住居がなく公的支援を受けるまで生活費のない失業者  生活費貸付 

(注)※は年度内で廃止。訓練・生活支援給付は

10月から新制度として恒久化の予定。

厚生労働省の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険

部会では求職者支援制度を巡る議論が大詰めだ。

今月内に答申をまとめ、厚労省は通常国会に関連法案

を提出する計画。

雇用保険に加入していない失業者などのために雇用

保険料と税金を使って就職を支援する仕組みとなるだけ

に、ばら撒き懸念を払拭しないと制度の公平性を損なう

恐れもある

同制度はハローワークで紹介を受けた職業訓練の受講

期間に限って生活費(月10万円)を支給する。

職業訓練に専念してもらう狙いがある。

訓練中に生活費を受け取れる仕組みは「緊急人材育成

支援事業」として自公政権が始めた時限措置で、

今年9月で期限切れになる。

厚労省は一部を見直して10月から恒久化するため、

雇用保険部会でいまも議論中である。

政府は雇用の安全網の中心に位置付けたい意向だが、

いまの緊急人材育成支援事業は都市部と地方で職業

訓練の内容に開きがあるうえに生活費の不正受給を

指摘する声もある。

受給要件を厳しくして、本当に支援が必要な人にだけ

支給する体制づくりが欠かせない。

2011/01/11

2011年度税制改正で経済の活性化を目的に、

法人実効税率5%引き下げと併せて創設したのが

雇用促進税制である。

2011年4月から2014年3月末までの時限措置で、

従業員数の増加1人当たり20万円を法人税額から

控除する

「雇用調整助成金」の支給といった従来の施策に

加えて、税制面での優遇措置も導入し雇用拡大に

つなげる狙いである。

優遇措置として・・・

従業員の増加1人当たり20万円を法人税額から控除。

上限は法人税額の10%(中小企業は20パーセント)。

利用要件として・・・

①前年度に比べて従業員数が10%以上かつ5人以上

(中小企業は2人以上)純増すること。

※例として定年退職で従業員が10人減る場合、

 15人以上増やす必要がある。

 従業員数の増加は各地のハローワークが

     雇用保険の被保険者数を基にチェックする。⇒要注意

     週20時間以上の勤務などで雇用保険に入っている

     パートやアルバイトも税額控除の対象である。

対象年度と前年度に事業主都合による離職者がいないこと

 前年度に従業員を意図的に減らして見かけ上の数を

    増やすといった悪用を防ぐ。

③給与の支払総額が一定以上増えること。

 対象年度の給与増加額≧前年度の給与総額×

                     従業員の増加額×30%

 という計算式を設け、これで算出した数値よりも

 対象年度の給与の増加額が上回るか同じになる

 必要がある。

 すでに働いている人の給与を削減する形で

    雇用を増やしたり、年度末に駆け込みで採用し

    要件を満たそうとしたりといったケースを除く狙いだ。

税制の適用にあたっては年度当初の2カ月以内に、

従業員数の増加見通しなどを記した計画書を

ハローワークに提出することを義務付ける。

2010/12/16

税制調査会が「雇用促進税」の適用要件などを議論

  税制調査会はさる12月8日、第18回会合を開き、雇用を一定数

  増やした企業を税制上優遇する「雇用促進税」(厚生労働省要望)

  などについて議論しました。

  雇用促進税制等プロジェクトチーム(PT)が同日公表した

  「最終取りまとめ」では、税制優遇の適用要件として

 (1)当該企業の当該事業年度末時点の雇用保険の一般被保険者数が、

  前事業年度末時点より10%以上(定率基準)および一定人数以上

  (定数基準)増加していること

 (2)前事業年度および当該事業年度中に事業主都合による離職者

  がいないこと

 (3)事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額

  よりも、次の算定式で算定された額以上に増加すること

  給与増加額の算定式:前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%

  などが示されています。

  ⇒内閣府 平成22年度第18回税制調査会(12月8日)資料一覧より

2010/11/18

10年11月18日(木)日経新聞より抜粋

  「雇用増やせば法人税控除」

  政府税制調査会は2011年度からの創設を目指す「雇用促進税制」について、

 雇用を増やした企業に対する法人税の税額控除を導入する検討に入る。

  成長企業の雇用増加を後押しする狙い。併せて、雇用を増やしたと偽って減税を

 受ける不正を防ぐため「雇用保険」制度を活用する方向だ。

  新制度では一定の基準を上回って働き手を採用した企業に対して、法人税の税額を

 控除する。具体的な基準や控除額は、法人税率の引き下げ論議や財源の規模を見極

 めながら詰める。

  ポイントとなるのが、どれだけ雇用を増やしたかを確認するやり方。税務署では雇用者

 数を直接確認できず、数を水増しして申請する不正行為が広がる恐れも否めない。

  そこで浮上したのが・・・・・雇用保険の被保険者数で企業が実際に雇用を増やしたかを

 確認する手法。公共職業安定所(ハローワーク)を通じて雇用保険者の増減を把握し、

 控除に反映する作戦だ。

  雇用保険は・・・週20時間以上働き、31日以上の雇用が見込める人が対象で、

           アルバイトやパートも条件を満たせば含まれる。

  18日の政府税制調査会で検討を始める。雇用促進税制は「雇用拡大を通じた経済成長」

 を掲げる菅直人首相が検討を指示。9月にまとめた経済対策の中でも、2011年度税制改正

 で「措置を講じる」と明記していた。

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