2011/01/14

メンタルヘルスの専門ケアを受けにくい中小企業の

従業員が、検診や治療を受けやすい仕組みづくりに、

厚生労働省が乗り出すことになった。

地域ごとに組織をつくり、職場の健康管理を担う産業医

と精神科医が連携しやすくする。

同省の担当者は、「少ない精神科医を有効に活用できる

仕組みにしたい」と話す。

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労働安全衛生法は、従業員50名以上の企業などについては、

産業医を決めるよう規定されている。

産業医は職場での健康管理などに関する知識が必要だが、

必ずしも全員がメンタルヘルスの専門知識をもっているわけ

ではない。

大企業と異なり精神科医らによる検診などもそれほど行われて

おらず、従業員のメンタルケアが課題になっていた。

厚労省が検討している新たな仕組みでは、医師会や健康診断

を行っている病院などを中核として「登録産業保健機関」を設立。

機関には産業医のほか、精神科医らメンタルケアの専門家らが

加わることを想定している。

各中小企業は同機関と契約を結び、健康診断などは産業医が

担当する。診断で鬱病の症状が見つかるなど専門的な診断・

治療が必要と判断された場合、産業医が同機関に登録している

精神科医を紹介し、治療がおこなわれる。

同機関に窓口が一本化されることで、企業側は新たに精神科医を

探す手間が省け、従業員もケアを受けやすくなるメリットがある。

こうした仕組みを実現するためには、労働安全衛生法の改正が

必要で、同省は早ければ次の通常国会中の改正案提出を目指し、

制度の細部を詰める。

職場のメンタルヘルスをめぐっては、来年度にも定期健康診断に

合わせたメンタルチェック制度が企業に義務付けられる見通しです。

(日経新聞より)

2010/11/26

厚労省検討会が、メンタルヘルスに対応できる外部専門機関の整備等を提言

…厚生労働省の「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会」

(座長・中原俊隆 京都大学大学院医学研究科教授)は、9月から4回の会合

で検討を進めてきた結果を報告書として取りまとめ、22日に公表しました。

同検討会では、先に「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書で

検討が必要とされた項目のうち、

「事業場に対する支援体制の整備」

「人材の確保」

「地域保健との連携」について、

特にメンタルヘルス対策に重点をおいた検討を行っています。

今回公表された報告書では、
 (1)事業者(専属産業医の選任義務を有する事業場の事業者を除く)の

選択肢の一つとして、メンタルヘルスの面接等、複数の産業医の有資格者が

産業医の職務を実施する外部専門機関を活用できる仕組みを設ける

(2)外部専門機関は、所属する産業医有資格者等の資質の確保、医師等の

間での情報共有、機関の管理者による調整や監督を担保するような一定の

要件を満たすものとする

(3)外部専門機関が要件に適合し適正な業務を行っているかについて、

行政が確認し、事業者に周知するとともに、外部専門機関に対して必要な

指導を行うことが適当などを提言しています。

現在、労働政策審議会では、一般定期健康 診断の機会に併せて

ストレスに関連する症状・不調を確認し、必要な労働者に対して医師による面接

を行い、就業上の措置等が必要な場合には労働者の同意を得た上で事業者に

意見を述べる新たな枠組みについて審議を行っています。

今回の報告書を受け、今後はメンタルヘルスに対応できる外部専門機関の

整備・育成についても議論を行っていく予定です。

厚生労働省HPより

2010/09/09 

〜職場におけるメンタルヘルス対策検討会」が報告書を公表〜

厚生労働省に設置されている「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」

(座長・相澤好治北里大学副学長)は、このほど検討結果と今後の対策への

提言を取りまとめた報告書を公表しました。

同報告書では、メンタルヘルス不調とその対応を巡る実情を踏まえ

職場におけるストレス等の要因に対する適切な対応が実施されるためには、

労働者のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげるための、

一般定期健康診断とは別の新たな枠組みを導入することが適当と指摘。

その枠組みの具体的内容として次の四つを挙げています。

(1)一般定期健康診断に併せて、医師が労働者のストレスに関連する

症状・不調を確認、必要と認められるものについて医師による面接

受けられる仕組みの導入

(2)医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等

について事業者に通知しない

(3)医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に

意見を提出
(4)健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な

取り扱いを行ってはならない

この報告書を受けて、厚生労働省は労働政策審議会で制度改正に向けた議論を始
める予定です。

⇒今後の動きに注目しています

参照 厚生労働省HPより

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