茨城県古河市で事業承継における労務管理なら
大谷経営労務センター

大谷経営労務センターからのご挨拶

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代表の大谷繅寛(おおたによしのぶ)と申します。茨城県の古河にて開業して4年弱になります。

茨城県をはじめ、古河は県境に接しておりますので、群馬、埼玉、栃木の地域を網羅し、 東京都内に至るまでわたしの得意としますフットワークの軽さを存分に活かし、活動させていただいております。

わたしは、大学卒業後、道徳経済を一体として研究している人材育成機関 道徳科学専攻塾にて2年間学ばせていただき、研修期間中は、コソボ紛争の終結した時に、難民キャンプのボランティアを始め、ヨーロッパ諸国をくまなく見聞して回り、人の融合、文化の融合、そして道徳をいかに社会に通底させるかを学んでまいりました。

給与計算その他 こんなことでお困りではないですか?

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経営者の皆さま、こんなことにお困りではないですか?

  • 60歳前後の方がいらっしゃる会社・・・継続雇用制度のご相談 
  • 女性が多い職場・・・短時間勤務制度導入のご相談
  • パート社員が多い・・・社会保険・雇用保険の加入要件のご相談
  • 年末調整って面倒だなぁ・・・専門の給与計算業務を得意としてますので、 ご面倒なことのお力になります!
  • 給与計算をまるごとアウトソーシングしたい・・・給与計算まるごとに労働・社会保険、その他

労働基準関係の書類作成付きのパック料金です!!!                  

※限定にて10社様※

30人までの事業所さんですと・・・月額2万8千円(消費税別)で31人から50人までの事業所さんですと ・・・ 月額4万8千円(消費税別)でお引き受けいたします。

※幣センターの報酬ガイドラインに関係なく、こちらの価格でお引き受けいたします!!!

  • 幣センターへのご訪問による相談ですと、2時間につき無料にてお伺いいたします!!!
    (守秘義務はもちろん!お守りいたします)
  • または御社へのご訪問につき、1時間半につき無料にてお伺いいたします!!!
    (守秘義務はもちろん!お守りいたします)
    ご相談をお受けしております!!!

改正(予定)の助成金情報(平成23年4月1日以降)

中小企業人材確保推進事業助成金

対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に限定されます。
 

概要

人材需要が見込まれる成長分野等の事業協同組合等の中小企業団体が、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、構成中小企業者に対し実施する人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する調査、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部を助成します。

 

支給額

助成対象期間を3年間として、実施に要した費用に相当する額の3分の2(ただし、団体の規模により1,000万円、800万円、600万円を限度額とします)を助成します。 

中小企業基盤人材確保助成金

生産性向上に係る助成が廃止されます。

対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に限定されます。

実施計画認定申請を廃止し手続きが簡素化されます
 

概要

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
 

支給額

基盤人材の雇い入れ・・・140万円/人

※1企業当たり5人までを限度とします。
 

手続き

平成23年4月1日以降に改善計画を提出されたものに適用されます。

平成23年3月31日までに改善計画を提出されたものについては経過措置が適用されます。

 

対象となる成長分野等

林業

建設業・・・このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの

製造業・・・このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの

   ・・・このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの

電気業

情報通信業

運輸業・郵便業

学術・開発研究機関・・・このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
 

スポーツ施設提供業

スポーツ・健康教授業

医療、福祉

廃棄物処理業

その他(上記以外)・・・このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの

※上記助成金等は平成23年度予算案に基づいてのものです。

計画停電により休業とする場合の休業手当の取り扱いについて
(厚生労働省の通達より)

2011年3月11日に発生した東北関東大地震により被災されました皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。 


2011/03/18

計画停電により事業場に電力が供給されないことを理由とする休業の場合の休業手当(労基法26条)の取り扱いを通達

厚生労働省は15日、今回の震災に伴う計画停電の時間帯に、事業場に電力が供給されないことを理由として休業する場合については、原則として 労基法26条に定める「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当 しないこと等の通達を、都道府県労働局労働基準部監督課長宛てに発出しました。

労基法26条の規定による休業手当に関して、いわゆる「休電」による休業の場合の取り扱いについては、昭和26年10月11日付けの基発第696号で示されています。

今回発出された内容は、同通達に基づく取り扱いを具体的に示した形となっています。

<15日発出の通達の内容>

(1)計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

(2)計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

(3)計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

東北地方太平洋沖地震による新規学校卒業予定者などの採用内定取消しなどへの対応を要請しました

2011/03/23

〜厚生労働大臣・文部科学大臣連名で主要経済団体など(258 団体)、求人情報事業所団体に東北地方の学生への特別な情報提供を要請、東北地方の学生へのメッセージを発出〜

平成23年東北地方太平洋沖地震による新規学校卒業予定者などの採用内定取消しなどへの対応として、今般、細川律夫厚生労働大臣と翏木義明文部科学大臣の連名で、主要経済団体、業界団体計 258 団体に対し、

① 採用内定を得ている被災地の新卒者等が、可能な限り入社できるよう、また、可能な限り予定していた期日に入社できるよう最大限努力すること

② 被災地の新入社員の入社時期等について、個別の事情を充分に勘案し、柔軟な対応を行うこと

③ 大学生等の採用選考活動に当たっては、被災した大学生等からのエントリーシートの提出の締切等について柔軟に対応すること

④ 被災地の学生・生徒等を積極的に採用すること等について要請を行いました。
 

また、求人情報事業所団体に対しては、震災地の学生を積極的に採用する企業の特集を組む等により、被災地の学生の就職のために全面的な協力を求めることとしました。

各都道府県労働局及び新卒応援ハローワーク等からも、地域の経済団体、大企業などの主要企業や公的企業、民間就職情報サイト運営会社に対して本要請書を送付するなど、東北地方太平洋沖地震による新規学校卒業予定者などの採用内定取消しなどへの対応について働きかけを行ってまいります。

さらに、今般、細川律夫厚生労働大臣と翏木義明文部科学大臣の連名で、東北地方の学生に向けて、企業に必要な配慮を要請したこと、心配なことや不安なことは一人で悩まずに学校や新卒応援ハローワークなどに何でも相談していただきたいことをメッセージとして発出しました。

被災避難者に住居・雇用提供(茨城県常総市) 
茨城県古河の社労士大谷経営労務センター

2011/03/24

被災避難者に住居・雇用提供(茨城県常総市)
 

茨城県常総市は23日、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島各県の避難者に避難施設と雇用の場を提供すると発表した。

長期間の避難を想定した生活滞在型の支援は茨城県内では初めて。

まず30人(30世帯)前後を受け入れる。

菓子・食品の製造販売を手掛けるリスカ、ユニット式の基礎鉄筋を製造するメークスなど計3社が面接のうえ、避難者らを採用する予定だ。

詳しい条件は未定だが、期間雇用として2年前後を想定しているという。

その後も常総市での生活を希望する人には、雇用の継続や新たな仕事先の紹介などでも支援する。

新生活のための住居には青少年の家や民間アパートを提供し、室料は市が負担する。

生活の上で必要な日用品も市が用意するという。

1か月程度の一時避難者向けには市内の体験型教育施設「あすなろの里」も開放するという。

(日本経済新聞より)

被災者向け雇用対策  政府、雇用調整助成金の要件緩和

2011/04/06

操業停止も対象
 

政府は5日、東日本大震災の被災者向けの雇用対策を正式発表した。

国が休業手当の一部を補助する雇用調整助成金の支給要件を緩和。

計画停電や部品調達の遅れで操業が停止し、休業者が出た場合も企業が早期に助成金を受け取れるようにする。

自治体が被災者を復旧・復興事業に従事する短期職員として採用する制度を通じ、被災地での雇用拡大も支援する。

今回の雇用対策の大半は予算措置などが必要ない項目で、政府は第1弾の緊急対応策と位置付けている。

雇用調整助成金について、今までは被災地だけだった特例対象を拡大するのが特徴。

売り上げが急減した企業が従業員を休業扱いにした場合に国が給料の7〜8割を補助する仕組みで、計画停電で売り上げや生産減少に直面したり、被災地から部品が届かずに操業停止に追い込まれたりした企業も、被災地とほぼ同じ条件で助成金を申請できるようにする。

通常は売り上げや生産減少が3カ月続かないと適用されないが、特例で1カ月でも助成金が受けられる。

計画停電による交通網やサプライチェーンの混乱で休業者が増えている

ことに対応する。

(日本経済新聞より)

雇用対策まず1兆円  政府検討 助成金など積み増し

2011/04/12

政府は東日本大震災に対応した雇用対策で、解雇防止や失業保険などに1兆円を投じる検討に入った。

休業者に給付する雇用調整助成金を7,000億円、雇用保険の失業給付を3,000億円、今年度の予算に積み増す。

財源は労働保険特別会計の積立金から捻出する。

地震や津波、企業のサプライチェーンの混乱で雇用が悪化するなか、解雇を最大限に防ぎ、失職者の生活を支えることが急務だと判断した。
 

解雇防止へ緊急措置

月内にまとめる2011年度の第1次補正予算案の特別会計歳出に計上する。

厚生労働省によると岩手・宮城・福島の3県で被害の大きかった沿岸部で働く人は84万人。

このほか計画停電や生産停止などで、被災地以外の企業の雇用にも大きな影響が出ている。

売り上げが急減した企業が従業員を解雇せずに休業扱いにした場合、国が雇用調整助成金を使って給料の7〜8割を補助する。

単純計算すると、雇用調整助成金の積み増しにより、国は少なくとも30万人分の休業手当を助成することになる。

平均日給に応じて従業員に1日1万4,000円の休業手当を支払う場合、国から7,505円の助成を受ける事ができ、残りを企業が負担する。

(助成金には1人当たりに対し上限額があります)

企業が助成金を使う場合は通常、業績が3ヶ月間悪化していることが条件。

しかし厚労省は被災地については1か月に短縮、早期の助成金の活用を可能にした。

また計画停電や部品調達の遅れで操業停止に追い込まれた企業も、助成金が申請できるよう要件を緩めた。

解雇されたときに受け取る雇用保険の失業給付も、2兆3,000億円だった予算を3,000億円ほど積み増す。

地震や津波の影響で失業者の増加が見込まれることから、支払い余地を大きくする。

事業再開に会社から再雇用が約束されている場合、失業給付は原則受け取れない。

ただ被災地の企業に勤務している人で離職している場合は、再雇用が見込まれる

人も失業給付を受け取れる特例を設けた。

失業給付は雇用保険に加入していた期間により90日〜360日の間で支払われる。

被災者の場合はさらに60日の延長給付が受けられるよう法改正を検討する。

今回決めた雇用対策は緊急措置で、中長期的な雇用を創出するには地域経済全体の復興が課題になる。

政府はこれとは別に、総額4兆円程度の補正予算の一般会計に自治体が被災者を直接、短期雇用する「重点分野雇用創造事業」の基金の積み増しや、就業支援などの費用510億円を盛り込む。

(日本経済新聞より)

東日本大震災に係る雇用問題への配慮について要請

2011/04/12

厚生労働大臣から、主要経済団体に対し、労働者の雇用の維持や被災者の雇入れを図っていただくよう要請

厚生労働大臣は、本日、社団法人日本経済団体連合会、全国中小企業団体中央会に対し、東日本大震災に係る雇用問題への配慮について、別添の要請書

(社団法人日本経済団体連合会米倉弘昌会長、全国中小企業団体中央会鶴田欣也会長あて)により、以下のとおり直接要請を行いました。

なお、日本商工会議所に対しては、後日要請を行う予定としております。

今回の要請は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、今後相当の期間にわたり、事業活動及び雇用への重大な影響が生じる事が懸念されており、多数の方々が生活の基盤となる職場を失う恐れがあることから行ったものです。

厚生労働省としても、震災などにより被災した方々の仕事と暮らしを支えるため、「「日本はひとつ」しごとプロジェクト」で決定された取組み等を通じて事業主の皆様の雇用維持や雇入れを支援してまいります。

主な要請内容
  • 雇用調整助成金を活用した従業員の雇用の維持
  • 被災地外での就職も含めた求人の積極的な申込
  • 被災した未就職卒業者の積極的な採用
  • 電力不足に対応するために労働条件を変更する場合の労使での十分な話し合い
  • 非正規労働者の雇用の確保

震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について

011/04/29

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。

(通常の主な支給要件)
  • 最近3カ月の生産量、売上高等がその直前の3カ月または前年同期と比べて5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主。
  • 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前に計画の届け出が必要。
⇒東日本大震災被害に伴う特例

(平成23年3月17日実施)

対象:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主。

(特例の内容)

①最近3カ月としている生産量等の確認期間を最近1カ月に短縮。

②震災後1カ月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)

③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に。(平成23年6月16日まで)

⇒特例対象地域の拡充

(平成23年4月6日実施)

対象:上記5県に加え、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の災害救助法適用地域にも拡大

⇒特例対象事業主の追加

(平成23年4月6日実施)

以下の対象事業主についても、上記①及び②の特例を適用

対象事業主:

  • 特例対象地域に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の 3分の1以上)経済的関係を有する事業所の事業主
  • 計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主。

最低賃金 関東の事業所様向けに

2011/04/29

 都道府県名

最低賃金時間額【円】 

発行年月日 

 茨城県

690円(678円) 

平成22年10月16日 

 栃木県

697円(685円) 

平成22年10月7日 

 群馬県

688円(676円) 

平成22年10月9日 

 埼玉県

750円(735円) 

平成22年10月16日 

 千葉県

744円(728円) 

平成22年10月24日 

 東京都

821円(791円) 

平成22年10月24日 

 神奈川県

818円(789円) 

平成22年10月21日 

パートタイマーやアルバイトを活用されている事業所様へ

ハローワークへの求人や求人広告への掲載の際は、上記の最低賃金時間額をご確認下さい。
なお、従業員への月額賃金に際しても、ご留意ください。

例として・・・

通常の賃金÷1か月の所定労働日数=1日の日給みなし

日給みなし÷所定労働時間=時間給みなし

(こちらと最低賃金額を比べて最低賃金より上回っていれば大丈夫です。)

※地域ごとの最低賃金額は市町村ごとではなく県ごとに設定されています。お住まいの県の最低賃金額をご覧になって、ご確認くださいませ。

被災された事業主の皆さまへ  
特定被災地域一覧(平成23年5月2日時点)

2011/05/20

労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ

このたびの東日本大震災を受け、労働保険料・一般拠出金の申告・納付関係で、次のような特例措置を行っています。

 

1.労働保険料等の免除 ※申告手続と合わせて、申請が必要です

東日本大震災による被害を受け、次の要件を満たす事業主の皆さまに、

要件②に該当していた期間

(最大で平成23年3月1日から平成24年2月28日まで)の賃金に関する労働保険料と平成23年度の一般拠出金を免除いたします。

(特別加入者の保険料についても、同様の措置を行います。)

【対象地域】

岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部
※下記特定被災地域一覧にてご確認ください。

 

【要件】

①平成23年3月11日に、事業場が対象地域に所在していたこと

②東日本大震災の被害により、賃金の支払に著しい支障が生じている等、労働保険料の支払が困難である事業があること。

 

2.申告・納付期限の延長

次の地域に所在する事業場の事業主の皆さまについては、労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を一律に延長しています。
 

【対象地域】

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県(平成5月2日時点)

【要件】

特にありません(一律に延長)

※延長された後の期限は、今後被災の状況等を踏まえて改めて告示し、お知らせいたします。

※手続が免除されるものではありませんので、特に申告の手続は、 可能な方は通常どおり行っていただきますよう、お願いします。

 

3.納付の猶予 ※申告手続と合わせて、申請が必要です

東日本大震災により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大で1年間猶予いたします。

【対象地域】

すべての地域で申請可能

【要件】

事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと

※保険料を免除するものではありませんので、ご留意ください。

特定被災地域一覧(平成23年5月2日時点)

【青森県】(2市2町)

八戸市、※三沢市、上北郡おいらせ町、※三戸郡階上町

【岩手県】

全域

【宮城県】

全域

【福島県】

全域

【茨城県】(30市7町2村)

水戸市、日立市、土浦市、※古河市、石岡市、※結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、北相馬郡利根町

【栃木県】(9市7町)

宇都宮市、※足利市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、同郡那須町、同郡那珂川町

【千葉県】(17市6町)

千葉市、※銚子市、※市川市、※船橋市、※松戸市、※成田市、※佐倉市、※東金市、旭市、習志野市、※八千代市、我孫子市、浦安市、※印西市、※富里市、香取市、山武市、※印旛郡酒々井町、※同郡栄町、※香取郡多古町、※同郡東庄町、山武郡九十九里町、※同郡横芝光町

【新潟県】(2市1町)

十日町市、上越市、中魚沼郡津南町

【長野県】(1村)

下水内郡栄村

※は、災害救助法の適用市町村以外の市町村です。

節電で勤務変更柔軟に

2011/06/06

厚生労働省 年度途中も認める(夏に休日増、冬は減)

厚生労働省は今夏の節電対策を支援するため、企業が就業日を柔軟に変更できる体制を整える。

夏は週4日、冬は週6日働くといった「変形労働時間制」を導入している企業が、年度途中にスケジュールを変更するのを特例として認める。

製造業を中心に工場の操業日時を変更する動きが相次いでいることから、下請けの中小企業を含め支援措置が必要と判断した。

原子力発電所事故に伴う政府の節電要請を受け、首都圏を中心に企業は今夏の働き方を見直している。

コマツは7〜9月、図書印刷は6〜9月に東京の本社を週休3日にする。

厚生労働省はこうした企業の取引先などで幅広く勤務態勢を変更できるようにする。

労働基準法は労働時間を週40時間以内、1日8時間以内といった規定を設けている。

ただ、季節で繁閑のある企業は、忙しい時期は労働時間を長く、忙しくない時期は短く設定し、平均して週40時間を超えないようにする「変形労働時間制」を導入できる。

導入には労使協定を決めて就業規則を見直した後、労働基準監督署に届け出る。

厚生労働省の調査では、この制度を活用している企業は全体の37%で、製造業や鉱業、運輸業や教育業に多い。

節電が必要な夏場に工場などの操業を控え、秋や冬にその分稼働するといった対応が可能になる。

これまでは導入期間中で変更すると残業代の扱いなどで混乱が生じるため、年度当初などにスケジュールを決定した後は期間中に変更を認めてこなかった。

しかし、企業に対する節電要請がまとまったことから、厚生労働省は途中での変更を認める。

具体的には節電を理由にして、①7〜9月の期間中に働く曜日や時間のやりくりを変更する。

②東日本などで7〜9月の就業時間を減らし秋冬に増やす。

③西日本などで7〜9月中の就業時間を増やし秋冬に減らす。

といった企業が対象となる。

変更する場合、労使が書面で協定を再締結する。

いったん労使協定を解約し、今までの就業時間について必要なら割増賃金を支払い、再び新しい年間スケジュールを組むといった方法も認める。

労使協定を結んだら、所管の労働基準監督署に届け出る。

厚生労働省は企業からの相談に対応するため、東日本など19の労働基準監督署に「節電対策緊急相談窓口」を設置した。

(日本経済新聞より)

平成23年夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

2011/06/16

変形労働時間制をご活用されてる事業所様へ

労働基準法第32条の4の変形労働時間制は、業務の繁閑に計画的に対応するための制度です。このため、労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり、労使協定を解約することはできません。

しかし、東日本大震災の影響により、平成23年7月から9月の間、東京電力及び東北電力の管内で大幅な電力の需要抑制が求められていることに伴い、両社の管内のみならず管外の地域においても、7月から9月までの期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業所で、当初の計画通り変形労働時間制を実施することが著しく困難となる場合も想定されます。

このため、そのような場合に限っては、変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約も可能と解されます。

 

労使協定の変更とは?解約とは?

労使協定の変更とは、現在、締結されている労使協定で定められている将来の労働日や労働日ごとの労働時間などを変更することです。

変更前の期間を含めて対象期間全体で所定労働時間を1週間当たり40時間以下にする必要があります。

※例えば、当初の計画では土日を休日としていたが、夏期は平日を変更にする、夏期の労働日数や労働時間を秋以降にするなど

労使協定の解約とは、現在、締結されている労使協定を解約し、将来に向かってその効力を失わせることです。

解約までの期間に1週間当たり40時間を超えて労働させていた場合には、就業規則等を変更し、その超えて働かせていた時間に対しては割増賃金を支払う(割増賃金の清算)など労使協定の解約が労働者の不利になることのないよう留意が必要です。
 

労使協定の変更や解約が可能な事業所とは?

労使協定の変更や解約は、今般の節電対策の実施に伴う特例として認められるものですので、対象となり得るのは次の①及び②に該当する事業所です。

①平成23年7月から9月までの期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業所。

②東京電力及び東北電力の管内において電力需要抑制が求められることに伴い、両社の管内又は管外の地域において、当初の計画通り変形労働時間制を実施することが著しく困難になったため、以下のいずれかの対応をする事業所。

(1)7月から9月までの期間における労働日数や労働時間数を変えることなく、 労働日や労働時間の配分を変更すること。

※例えば、当初の計画では土日を休日としていたが、夏期は平日を休日にする、 平日の所定労働時間を減らし、その分、もともと出勤日である土曜日の労働時間を増やすなど。

(2)7月から9月までの期間における労働日数や総労働時間を当初の計画から減少させること。

※例えば、7月から9月までの生産活動を減少させ、減少した労働分を秋以降に振り替えるなど。

(3)東京電力及び東北電力の管内の事業所の生産活動の減少等を補うため、7月から9月までの期間における労働日数や総労働時間を当初の計画から増加させること。

※例えば、東京電力又は東北電力管内の事業所の生産活動の減少を補うため、電力需要抑制の求められない地域の事業所で、秋以降に予定していた労働分を7月から9月に振り替えるなど。

(4)上記以外の場合であって、東京電力及び東北電力の管内の事業所における節電対策の実施の影響により、7月から9月までの期間以外の期間における労働日数や総労働時間等を当初の計画から変更すること。

※例えば、東京電力又は東北電力の管内の事業所から供給される原材料や部品の減少による影響が10月以降に出るため、7月から9月の労働時間等は変更せず、10月以降の労働時間等を変更するなど。

 ※当初の計画通り変形労働時間制を実施することが著しく困難なため、上記(1)から(4)のいずれかの対応をする事業所であることについて、別紙面にて変形労働時間制の書面を労働基準監督署に提出していただくことが必要です。

なお、本年7月から9月までの期間における労働日等の変更を行う(1)から(3)の対応が通常ですので、(4)の対応を行う場合は、当初の計画通りに変形労働時間制を実施することが著しく困難となり、7月から9月以外の期間のみの労働日数等を変更しなければならない理由をより具体的に記載していただく必要がありますのでご注意ください。

労使協定の変更の場合の手続きとは?

まず、事業所の労使でよく話し合っていただき、労使協定の変更について、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は労働者の過半数を代表する者

(以下「過半数労働組合等」)との書面による協定を締結していただく必要があります。

次に、変更後の労使協定を労働基準法施行規則で定める様式(協定届)により、労働基準監督署に届け出る必要があります。

今回の労使協定の変更は、特例として認められるものですので、様式(協定届)には、

  1. 労使協定の変更前に既に労働が行われた期間(変更前の協定の既済期間)
  2. 変更前の協定の成立年月日
  3. 変更前の協定届の届け出年月日

を余白に追記していただき、労働基準監督署に届け出てください。

協定届の労働基準監督署への提出に併せて、事業所が今般の特例の対象となり得る事業所であることを記入し、添付することも必要です。

なお、労使協定の変更により、対象労働者の範囲が変更され、対象期間中の途中から、変形労働時間制の対象となり、又は対象から外れたことにより、変形労働時間制が適用される期間がその対象期間よりも短くなる労働者については、法第32条の4の2により賃金の清算を行う必要が生じる場合があります。
 

労使協定の解約の場合の手続などは?

まずは、事業所の労使でよく話し合っていただき、労使協定の解約について、過半数労働組合等と合意をしていただく必要があります。

その合意につきましては、書面にしておくことが適当です。

労使協定の解約までの期間を平均して、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合には、就業規則等を変更し、その超えた時間について割増賃金を支払う(賃金の清算)など、労使協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意することが必要です。

※なお、解約までの期間の実際の週平均労働時間が、解約された変形労働時間制の対象期間全体における週平均の所定労働時間を下回っていた場合に、その下回った時間数に応じて賃金を差し引くことは認められません。

解約までの期間における所定労働時間が1週間当たり40時間を超える場合には、長時間労働抑制の観点から、その超えた時間についても時間外労働に相当するものと計算して、解約までの期間における時間外労働、解約後の期間における実際の時間外労働との合計が、「限度基準告示(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の園長の限度等に関する基準)」(平成10年労働省告示第154号)に定める限度時間を超えることのないよう配慮することが必要です。

労使協定を解約し、新たに労使協定を締結する場合は、労使協定に、再度、節電対策のために協定を解約する際の清算に関する規定を盛り込むとともに、就業規則等を変更してください。

労使協定を解約し、新たに労使協定を締結した場合は、その新たな労使協定を労働基準法施行規則で定める様式(協定届)によって、労働基準監督署に届け出る必要があります。

今回の労使協定の解約と新たな労使協定の締結は、特例として認められるものですので、様式(協定届)には、

  1. 解約までに既に労働が行われた期間(解約前の協定の既済期間)
  2. 解約までの期間における1週間の平均所定労働時間数(解約前協定の既済期間中の1週間の平均所定労働時間数)
  3. 解約時の賃金清算の有無
  4. 清算を行った日又は清算予定日
  5. 中途解約の場合の清算に関する規定の有無
  6. 解約前の協定の成立年月日
  7. 解約前の協定届の届出年月日

を余白に追記して、労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、協定届の労働基準監督署への提出に併せて、事業所が今般の特例の対象となり得る事業所であることを記入し、添付することも必要です。

なお、上記のとおり、労使協定の解約については、解約前の期間の労働について、就業規則等を変更し、清算を行うなど労使協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意する必要があります。

労働者に不利益が生じることを回避する観点から、可能な限り労使協定の変更で対応することが望ましいものと思われます。

 

その他に注意する点は?

労使協定の変更や解約により、就業規則の変更や、時間外・休日労働協定(36協定)の締結または再締結が必要となる場合があります。

労使協定の変更や解約を行う場合には、就業規則や36協定の変更等の要否を確認し、変更等が必要な場合は、就業規則の変更等を行うとともに、変更後の就業規則や締結または再締結した36協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

育児・介護などの家族的責任を有する労働者をはじめ、労使協定の変更や解約による所定休日や始業・終業時刻の変更への対応が困難な個別事情を抱える労働者の方への配慮など、労使で十分に話し合い、工夫をして、適切な対応をされるようお願いします。

茨城県の社会保険労務士・社労士は大谷経営労務センターです。

労働時間や休日、休憩、規則・協定の変更などどうぞお気軽にお問い合わせください。

青森県及び茨城県における労働保険料等に関する納期限等について
(東日本大震災関係)

東日本大震災の発生に伴い、平成23年3月24日付け厚生労働省告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、同年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限等の延長を行いました。

その際、延長後の期限については、別途告示で定めることとしておりましたが、今般、「青森県及び茨城県における延長後の納期減等」を以下のとおり定めましたので、お知らせします。

(注)労働保険料等については、

  1. 労働保険料及び特別保険料
  2. 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金
  3. 障害者雇用納付金

が該当します。

なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
 

(1)適用される対象地域

青森県、茨城県

(2)延長後の納期限等

平成23年7月29日(金)

※労働保険料、特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の年度更新期間(平成23年6月1日から同年7月11日まで)も、平成23年7月29日まで延長されます。

(3)対象となる労働保険料等

平成23年3月11日から同年7月28日までに納期限等が到来する労働保険料等
 

※なお、青森県及び茨城県においても、平成23年7月29日までに労働保険料等を納付することが困難な場合は、申請による納付の猶予等が適用される場合があります。

※岩手県、宮城県、福島県における延長後の納期限等の設定については、別途、厚生労働省告示にて定めることとしています。

茨城県の社会保険労務士・社労士は、大谷経営労務センターです。

電力使用制限の間接的影響や、風評被害の影響等による売り上げ減少の
ケース で雇用調整助成金の利用が可能に

2011/07/06

電力使用制限の間接的影響や、風評被害の影響等による売り上げ減少のケースで雇用調整助成金の利用が可能に

7月から電力使用制限令が発動されたことを受け、厚生労働省はこのほど、一定の場合に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できる旨を周知するパンフレットを作成・公表しました。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合」のみ利用が可能とされているため、

(1)大口需要家(契約電力500kw以上)が電力使用制限により事業活動を

 縮小した場合、

(2)小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力に抑制に取り組んだこと

により事業活動が縮小した場合

―――のケースは「経済上の理由」には該当しません。

ただし、以下のような場合については「経済上の理由」に該当するため、これらによって所定労働日に休業等を行う場合は助成金の申請が可能とされています。

  • 電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、 それ以外の経済上の理由(例:風評被害により観光客が減少した など)による事業活動の縮小が、さらにある場合(この場合は「それ以外の理由」の説明が必要となります)。
  • 取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより売上が減少した

 場合など、電力使用制限などの影響が間接的な場合

最低賃金の改定について

2011/09/16

平成23年度地域別最低賃金額改定の答申が出そろう

平成23年度の地域別最低賃金額の改定について、全国の地方最低賃金審議会で調査審議が行われた結果、9月12日までにすべての都道府県の改定後の最低賃金額(改定額)答申が出そろいました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経て正式に決定され、10〜11月月初にかけて順次発効する予定となっています。

各地方最低賃金審議会で行われた答申内容・水準に見るポイントは以下のとおりです。

  • 改定額の全国加重平均額は737円(昨年度730円)
  • 改定額の分布は645円(岩手県、高知県、沖縄県)〜837円(東京都)。

すべての都道府県で1円〜18円の引き上げが答申された

  • 地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転していた9都道府県
    (北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で逆転を解消。

建設業の経営者の皆さま方必見です!!!

2012/07/03

建設業の経営者の皆さま方必見です!!!

建設業といいますと、大きな事業を興す際、請負や下請け孫請けなどなど一社だけでなくあらゆる業者とともに作業を果たすことも多く、相互補完的な関係性をもった企業が多数あるのが実情だと思います。

かくいうわたしも以前勤務しておりました社労士事務所が建設関係の企業が多く労災への対応、従業員の入退社、さらには特別加入業務、一人親方業務への対応に至るまで、建設業の方々に安心していただけるお手伝いをさせていただいておりました

関係から建設業の特殊な業態、人事労務管理については、つぶさに見てまいりました。

そんな昨今、建設業に対して社会保険未加入問題の対策としてとある対策がとられようとしています。

今後の役所との経審や許可申請、更新申請などの書類手続きの際に経営者の方々にはぜひとも含みおいて対応を考慮していただきたいのです。

下記内容は、本年2月25日の日経新聞上にて掲載されております。


社会保険未加入、営業停止も 建設業向け国交省対策

国土交通省は建設業者の社会保険未加入問題の対策に乗り出す。

2012年度にも建設業の許可・更新時に、保険加入状況を確認する制度を導入。指導しても加入しない業者は営業停止など厳しい処分の対象とする方向だ。新たに設置する協議会などを通じて周知し、2017年度までにすべての許可業者が社会保険に加入することを目指す。

建設業界では利益確保や保険制度への理解不足などから、未加入業者が増えている。

同省によると、建設業に従事する労働者のうち、約4割が雇用保険や厚生年金に未加入という。

同省は建設業の許可・更新の申請時に未加入業者を洗い出す。

事業所への立ち入り検査も強化する。

元請け業者にも、2017年度以降は未加入の下請けとは契約せず、未加入の作業員は工事現場には入れないようにする。


といった記事でした。

対策や対応は企業により事情はあるかと思います。

ただ先を見据えますと社会保険への準備をしていない企業は、建設業界全体の未加入問題に対して対策を取っていることですから、それだけ充分な社会保険に対する対応をしている建設事業が少ないのが現状です。

調査や立会の上での加入となりますと事業を以前からされている場合、ペナルティーとして2年さかのぼりの保険料支払いを問われることもございます。

重い腰をあげてこの先のことを考えて・・・

社会保険加入へのシュミレーションなど、まだ入られていない場合でもどれだけのコストがかかり、準備しなければいけないのか。

また保険制度に対するご不明なこともお分かり頂けるよう社会保険労務士としてお伝えする使命を持っております。

省庁から期限を設けられますと待ったなしです。

今から社員を護っていくためにも建設業の未加入の経営者の皆さまにはご考慮いただけましたら幸いです。

どうぞお気兼ねなくご相談に応じさせていただきます。

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