2011/07/01

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ

平成23年8月1日から実施です。 

●基本手当の日額の最高額

          現行           変更後 
 最高額

受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。

①60歳以上65歳未満

       6,543円    ⇒    6,777円

②45歳以上60歳未満

       7,505円    ⇒    7,890円

③30歳以上45歳未満

       6,825円    ⇒    7,170円

④30歳未満

       6,145円    ⇒    6,455円 

●基本手当の日額の最低額

          現行       変更後      
最低額         1,600円    ⇒    1,864円   

※賃金日額と基本手当の日額の関係

①基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。

②基本手当の日額については、離職前6カ月間の平均賃金額を基に計算され、

 この離職前6カ月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。

③基本手当の日額は、

        賃金日額×給付率(80%〜45%)・・・賃金水準が低いほど高い給付率

        となる。

2011/07/01

失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に

係る控除額の引上げ

平成23年8月1日から実施します。

        現行           変更後

 失業中の自己労働による

基本手当の減額算定に係る

控除額

平成23年8月以後

    1,295円    ⇒    1,299円

                    と引き上げられる。 

(例えば)

賃金日額7,000円、基本手当の日額4,906円の者(60歳未満)が、失業の認定に

係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間

(28日分)の基本手当の支給額

   1日当たりの減額分は、

       [(6,000円/2−1,299円)+4,906円]−7,000円×80% = 1,007円

   基本手当の支給額は、

       4,906円×(28日−2日)+(4,906円−1,007円)×2日 = 135,354円

※控除額とは…

①失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から

 控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額

 を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。

②上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

2011/07/01

高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ

平成23年8月1日より実施します。

       現行             変更後 
 支給限度額

 平成23年8月以後

   327,486円    ⇒    344,209円

                         と引き上げられる。 

※支給限度額とは…

①支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、

 高年齢雇用継続給付は支給されない。

②支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが

 支給限度額を超えるときは、

    (支給限度額) − (支給対象月に支払われた賃金の額)

                       が高年齢雇用継続給付の支給額となる。

2011/06/15

1181人、2年連続増 対人関係のトラブル増える(昨年度、厚生労働省まとめ)

仕事のストレスで鬱(うつ)病など精神疾患を発症したとして

2010年度に労災申請した人は前年度より45人増えて1181人

となり、過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめで

分かった。

労災認定も74人増の308人で過去最多。

原因として対人関係のトラブルが増加しており、同省は

「認定基準を広げた影響もある。」とみている。

精神疾患などを原因とする労災申請は06年度は819人、

07年度は952人で08年度は927人と微減したが、09年度に

初めて1千人を突破し2年連続で増加した。

業種別では製造業が207人で最も多く、

次いで卸売・小売業の198人、

「医療・福祉」の170人の順。

労災認定も同じ順位でそれぞれ50人、46人、41人だった。

労災認定された自殺・自殺未遂は65人だった。

認定された308人のうち、発症の原因では

「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」が41人で

最も多かった。

次いで09年度から認定基準に盛り込まれた「ひどい嫌がらせ、いじめ、

または暴行を受けた」が39人。

「上司とのトラブル」(17人)、

「セクハラを受けた」(8人)なども含め、対人関係のトラブルが増加していた。

同省は「ひどい嫌がらせやいじめなどが労災対象になる認識が広まって

きたのではないか」とみている。

脳梗塞や心筋梗塞などで労災申請した人は35人増えて802人となり、

4年ぶりに増えた。

認定は8人減って285人。このうち死亡で認定された人は113人で、7人増えた。

認定された人の1か月の平均残業時間は「80〜100時間未満」が92人で

最も多かった。

(日本経済新聞より)

⇒厚生労働省の記事はコチラ

茨城県の社会保険労務士・社労士 大谷経営労務センターです。

2011/04/23

「官のムダの象徴」ようやく 施設移管なお不透明

独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止する法案が22日、

衆院本会議で民主・自民などの賛成多数により可決・成立した。

同機構は9月末で廃止となり、10月1日に発足する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構などに

業務の一部を移管する。

「私のしごと館」(京都府、昨年閉館)などの豪華施設が批判を浴び、

官のムダの象徴としてやり玉にあがってきた機構だが、

曲折の末、ようやく廃止となった。

炭鉱労働者の転職支援などを手掛けていた雇用促進事業団が同機構の発端。

全国に雇用促進住宅を建てたほか、職業能力開発のための学校を全国に設置した。

だが、勤労者福祉の一環でコンサートホールの「中野サンプラザ」

(現在は東京都中野区などが運営)や健康施設「スパウザ小田原」

(現ヒルトン小田原リゾート&スパ)など豪華施設を相次ぎ建設。

“ハコモノ行政の典型”として1990年代後半から行政改革の対象の常連に

なっていた。

同機構の廃止は自民党政権末期の2008年末に閣議決定済み。

だがリーマン・ショックなど雇用情勢悪化で法改正が遅れていた。

現在の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に神奈川県と東京都にある

「職業能力開発総合大学校」など基幹となる訓練施設を統合させ、

10月1日から新機構が発足。

一方、職業能力開発促進センターは各都道府県に移管を目指す。

ただ、各自治体は負担増に難色を示しており、受け入れには時間がかかりそうだ。

(日本経済新聞より)

「労災保険財政検討会」中間報告取りまとめ


厚生労働省の「労災保険財政検討会」

(座長:岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、

本日、労災年金の給付原資となる積立金の在り方や、個別事業場の労災発生率

に応じて事業主の保険料負担を増減する「メリット制」の見直しの方向性について、

中間報告を取りまとめました。

労災保険のうち、長期にわたっての給付が必要となる労災年金では、

給付原資を「積立金」として備えています。

積立てに必要な費用は、労災事故が発生した時点で、事故が起きた業種の

事業主集団から将来分まで含めて全額徴収する仕組み(積立方式)となっています。

この積立金について、就業・産業構造の急激な変化や積立金のあり方について

国民の関心が高まる中、昨年6月に行われた省内事業仕分けで

「積立金の額は適正なのか」などの指摘を受けたこと、

また、平成24年度には3年に一度の労災保険率の改定を控えている

ことから、昨年10月に同検討会を設置し、検討を進めてきました。

なお、「メリット制」の見直しについては、中間報告を踏まえて、労働政策審議会

労働条件分科会労災保険部会において検討する予定です。

【中間報告の主な内容】

1 積立金の在り方

(1) 労災年金の現行の財政方式(積立方式)は、世代間・産業間の負担の公平実現

につながることから妥当。

(2) 積立金の算定に当たっての、運用利回り2%、賃金上昇率1%との設定は、

現在の労災保険財政を取り巻く情勢の下では、早急な見直しの必要性は認められない。

(3) 積立金について、現在、国民向け資料を、ホームページに掲載しているが、

一過性のものとせず、今後も十分な説明をするよう努力すべき。

2 今後のメリット制の方向性の基本方針

(1) メリット制を適用する事業場の範囲は、昭和61年度改正以来、

据え置いているが、適用割合の変化などの現状を踏まえ、

適用要件を検討する必要がある。

(2) 適用範囲を拡大する場合には、保険料負担の増減幅(±40%)の工夫も必要。

(厚生労働省報道発表資料より) 

2011/02/03

労働政策審議会は1日、厚生労働大臣から同日に諮問された、失業等給付の充実や

失業等給付に係る保険料率の引き下げ等を図る「雇用保険法及び労働保険の保険料

の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」、同じく諮問

された「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更

する告示案要綱」についてこれを「妥当」とする答申を行いました。

今回、諮問・答申が行われた法律案要綱および告示案要綱は、労働政策審議会職業

安定分科会雇用保険部会が昨年9月から、現下の厳しい雇用情勢の下での失業等給

付の見直しについて議論・検討を重ね、1月31日付けで公表した同部会の報告書に基

づくもので、主な改正内容は以下のとおりとなっています。今回の答申を受けて、厚生労

働省は法律案を作成し、今通常国会に提出するとともに、平成23年度の雇用保険料率

について告示を制定する予定です。

1.雇用保険法及び労働保険徴収法の一部を改正する法律案要綱

(1)失業等給付の充実・失業者に対する基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の

  下限額等を引き上げ

    例:賃金日額の下限額を「2000円」から「2320円」に引き上げ

             (基本手当日額は1600円から1856円に増額)
  ・早期に再就職した場合に支給されている「再就職手当」の給付率をさらに引き上げ
    例:給付日数を3分の1以上残して就職した場合、再就職手当の給付率

     (本則30%を現在暫定措置で40%に引き上げ)を50%に引き上げて恒久化

  ・障害者など就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度

   手当」の給付率の暫定引き上げ(30%→40%)を恒久化

(2)保険料率の改定(労働保険徴収法)

  ・失業等給付に係る法定の保険料率を「1.6%」から「1.4%」に引き下げ

2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示

 案要綱

  ・平成23年度の雇用保険料率について、 一般の事業は「1.55%」、

                      農林水産・清酒製造業は「1.75%」、

                                建設業は「1.85%」とする

                          (いずれも22年度から据え置き)

    ⇒厚生労働省HPより

2011/01/09

労働保険料の第3期分納期限は平成23年1月31日です

労働保険の概算保険料の納付を3期に分けて延納する申請

を行っている場合、第3期分(22年12月1日〜23年3月31日)

については1月31日が納付期限となります。

納付期限を過ぎた場合は延滞金が徴収されますので注意してください

2010/12/02

勤務先の労働保険加入状況をインターネットで

確認できるようになりました

   12月1日正午から運用開始です。

 厚生労働省では、「勤務先や就職先の事業主が労働保険に加入しているか

 どうか」を、労働者や求職中の人などが誰でも簡単に確認できるよう、同省

 ホームページ上に「労働保険の適用事業場検索」のページを開設しました。

 労働者を1人でも雇った場合、事業主は労働保険(「労働者災害補償保険」

 と「雇用保険」の総称)に加入するよう法律で義務付けられていますが、

 加入手続きを取らない事業主も一定数存在します。

 そこで,労働保険の加入状況を誰でも簡単にチェックできるようにすることで、

 労働保険未加入の事業主に対し、加入手続きを促すことにつながる,と

 期待しています。

 「都道府県」と「事業主名」または「所在地」を入力するだけで、条件に該当する

 労働保険の適用事業場の事業主名と所在地、労働保険の適用状況が一覧で

 見られます。

 ⇒厚生労働省「労働保険適用事業場検索」のサイト

労働保険ご加入されていますか? 

 労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)は、労働者を1人でも雇用した場合

 には、事業主は加入に必要な手続を行うことが、法律で義務づけられています。

 労働保険は、労働者のセーフティネットです。事業主の皆様は、労働者を雇用した

 場合には、必ず労働保険の成立手続を行ってください。

 事業の名称や所在地が変更となった場合には、管轄の労働基準監督署等に

 お届けください。

2010/09/09

労働災害による死亡者の大幅増加を受け、緊急対策を実施

厚生労働省は、8月公表の速報値で、労働災害による今年の死亡者数が

574人に上り、前年同期に比べて66人(13.0%)と大幅に増加したことを受け、

労働災害防止緊急対策を実施することとし、各都道府県労働局長に指示しました。

災害の内容を見てみますと・・・

1)建設業での墜落・転落、陸上貨物運送事業の交通事故など特定業種

2)今夏の猛暑による熱中症での死亡の増加

が目立っています。このため、
指導の重点事項として次の5点を掲げ、

災害防止対策の徹底を求める緊急要請を各業界団体と労働災害防止団体

の長にも行っています。
(1)建設業における墜落・転落災害の防止対策(高所作業での足場等作業床設置の
 徹底ほか)
(2)陸上貨物運送事業における交通労働災害の防止対策(適正な走行計画の作成等)
(3)熱中症等の防止対策(水分・塩分摂取、透湿性・通気性のよい服装着用、健康
 状態の確認等)
(4)林業における労働災害の防止対策(間伐作業の適切な実施等)
(5)警備業における労働災害の防止対策(警備者の安全を考慮した業務計画の作成
 および徹底)

このような防止対策をふまえて、KY(危険予知)を見直し、

下記の点検表をご参考に事業所の労働災害事故防止にお役立てください。

職場における熱中症予防対策  自主点検表(厚生労働省)

●雇用保険の基本手当の日額等が8月から変更されます


…雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更
 されます。これらの賃金日額等は、雇用保険法18条の規定に基づき、毎月勤労
 統計の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じて、毎年自動的に変更
 されています。
 今回の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与
 額の平均額)が、平成20年度と比べて約2.3%低下したことを受けて行われるも
 のです。具体的な変更内容は以下のようになっています。

(1)賃金日額の最低額および最高額等の引き下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
   最低額:2050円 → 2000円、最高額:1万5370円 → 1万5010円
   ※これに伴う基本手当の日額の範囲
    最低額:1640円 → 1600円、最高額:7685円 → 7505円

(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除
  額の引き下げ(1326円 → 1295円)

(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の
  引き下げ(33万5316円 → 32万7486円)


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html

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