2011/01/11

2011年度税制改正で経済の活性化を目的に、

法人実効税率5%引き下げと併せて創設したのが

雇用促進税制である。

2011年4月から2014年3月末までの時限措置で、

従業員数の増加1人当たり20万円を法人税額から

控除する

「雇用調整助成金」の支給といった従来の施策に

加えて、税制面での優遇措置も導入し雇用拡大に

つなげる狙いである。

優遇措置として・・・

従業員の増加1人当たり20万円を法人税額から控除。

上限は法人税額の10%(中小企業は20パーセント)。

利用要件として・・・

①前年度に比べて従業員数が10%以上かつ5人以上

(中小企業は2人以上)純増すること。

※例として定年退職で従業員が10人減る場合、

 15人以上増やす必要がある。

 従業員数の増加は各地のハローワークが

     雇用保険の被保険者数を基にチェックする。⇒要注意

     週20時間以上の勤務などで雇用保険に入っている

     パートやアルバイトも税額控除の対象である。

対象年度と前年度に事業主都合による離職者がいないこと

 前年度に従業員を意図的に減らして見かけ上の数を

    増やすといった悪用を防ぐ。

③給与の支払総額が一定以上増えること。

 対象年度の給与増加額≧前年度の給与総額×

                     従業員の増加額×30%

 という計算式を設け、これで算出した数値よりも

 対象年度の給与の増加額が上回るか同じになる

 必要がある。

 すでに働いている人の給与を削減する形で

    雇用を増やしたり、年度末に駆け込みで採用し

    要件を満たそうとしたりといったケースを除く狙いだ。

税制の適用にあたっては年度当初の2カ月以内に、

従業員数の増加見通しなどを記した計画書を

ハローワークに提出することを義務付ける。

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