茨城県古河市大手町8番1号
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2011/01/11
2011年度税制改正で経済の活性化を目的に、
法人実効税率5%引き下げと併せて創設したのが
雇用促進税制である。
2011年4月から2014年3月末までの時限措置で、
従業員数の増加1人当たり20万円を法人税額から
控除する。
「雇用調整助成金」の支給といった従来の施策に
加えて、税制面での優遇措置も導入し雇用拡大に
つなげる狙いである。
優遇措置として・・・
従業員の増加1人当たり20万円を法人税額から控除。
上限は法人税額の10%(中小企業は20パーセント)。
利用要件として・・・
①前年度に比べて従業員数が10%以上かつ5人以上
(中小企業は2人以上)純増すること。
※例として定年退職で従業員が10人減る場合、
15人以上増やす必要がある。
従業員数の増加は各地のハローワークが
雇用保険の被保険者数を基にチェックする。⇒要注意
週20時間以上の勤務などで雇用保険に入っている
パートやアルバイトも税額控除の対象である。
②対象年度と前年度に事業主都合による離職者がいないこと。
前年度に従業員を意図的に減らして見かけ上の数を
増やすといった悪用を防ぐ。
③給与の支払総額が一定以上増えること。
対象年度の給与増加額≧前年度の給与総額×
従業員の増加額×30%
という計算式を設け、これで算出した数値よりも
対象年度の給与の増加額が上回るか同じになる
必要がある。
すでに働いている人の給与を削減する形で
雇用を増やしたり、年度末に駆け込みで採用し
要件を満たそうとしたりといったケースを除く狙いだ。
税制の適用にあたっては年度当初の2カ月以内に、
従業員数の増加見通しなどを記した計画書を
ハローワークに提出することを義務付ける。
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