2011/08/04

 〜 雇用を増やし、制度を整えた事業主を税制面で優遇します 〜

平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。

厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の

税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。

以下の3つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。

1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やす

などの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり

20万円の税額控除が受けられます。

この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した

「雇用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに

提出してください。

8月1日から受け付けを開始します。

ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある

事業主は、10月31日まで受付期限を延長します。

2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、

「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主

に対する税制優遇制度が創設されました。

一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、認定を受けた

事業年度に32%の割増償却をすることができます。

3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、

重度障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も

利用できるようになりました。

・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が

20人以上で、

かつ、

重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上

⇒厚生労働省よりコチラ

2011/06/02

雇用調整助成金および中小企業緊急雇用助成金については、これまで暫定的に

被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成対象とする特例が講じられていました。

先ごろ、雇用保険法施行規則の改正が行われ、この暫定措置が撤廃されることと

なりました。

その結果、助成金申請の単位となる判定基礎期間※1の初日が、平成23年7月1日以降

の申請分からは、被保険者期間が6カ月未満の労働者は助成金の対象外となるので、

注意が必要です。

なお、東日本大震災に伴う特例措置が受けられる次の(1)〜(3)の事業主については、

平成23年7月1日以降も引き続き、被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成金の

対象になります。

(1)青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域

に所在する事業主

(2)(1)の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに

 占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主

(3)(2)の事業所と一定規模以上(総事業量などの2分の1以上)の経済的関係を

 有する事業所の事業主

災害救助法適用地域につきましてはコチラ

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金につきましてはコチラ

※1 判定基礎期間とは、助成金申請の単位となる期間で、賃金締切期間と

 同じです。休業等を行う日の属する判定基礎期間の初日が平成23年7月1日

 以降の申請からは、判定基礎期間初日の前日において、被保険者期間が

 6カ月未満の労働者は助成金の対象となりません。

 たとえば4月入社の新入(途中入社)社員さんがおられると、

 毎月15日賃金締め25日払いの場合

 4月(3月16日から4月15日)

 5月(4月16日から5月15日)

 6月(5月16日から6月15日)

 そして7月(6月16日から7月15日)支払いまで対象となります。

 ※賃金締切期間がまたぐ場合はOK!

 ただし8月、9月、10月は対象外となり、助成金の対象となりません。

 11月以降は被保険者期間が6カ月以上となりますので、対象となります。

茨城県・古河市の社会保険労務士・社労士 大谷経営労務センター

2011/03/07

労災事故で要介護になった人への介護補償給付

の最高額・最低額の引き下げ方針

労働政策審議会「妥当」と答申  

平成23年4月1日施行予定

業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合、

労災保険から支給される「介護補償給付」について、厚生労働省の労働政策審議会

(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は4日、平成23年度の

「最高限度額」と「最低保障額」を平成23年度から40円〜200円引き下げる厚生労働省

の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。

これにより、平成23年4月以降、常に介護が必要な場合の

最高限度額は104,530円

最低保障額は56,720円

となります。

現行の介護補償給付は、常に介護が必要な場合では、

104,730円を上限(最高限度額)に、介護に実際にかかった額が支給されます。

親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、

実際に費用を支出していなくても最低保障額として56,790円が支払われます。

この最高限度額と最低保障額については、他制度の介護関係の給付額

(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して、毎年見直しを

行っています。 

昨年8月に行われた人事院勧告がマイナス0.19%だったことから、厚生労働省は、

最高限度額及び最低保障額を平成23年4月から40円〜200円引き下げる内容の

改正省令案要綱を本日(4日)、労働政策審議会に諮問していました。

答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、

平成23年4月1日に改正省令を施行する予定です。

(厚生労働省 報道発表より)

2011/02/10

中央職業能力開発協会は3日、緊急人材育成・就職支援基金による職業訓練

(基金訓練)を行う施設を認定するための基準を改正し公表しました。

この制度は,上記のように平成21年7月から同機関が実施しているもので、

職業訓練の機会を受講料無料で提供するものです。

開始以来、訓練ニーズを踏まえたコースの開拓等の積極的な取り組みにより、

訓練設定数等の実績は大きく伸長しています。こうした中,最近の基金訓練の実施

状況等を踏まえて、訓練の質のより一層の向上を図るため、今回の改正に至った

ものです。

改正のポイントは、

(1)合宿型若者自立プログラムの廃止、

(2)訓練実施機関の要件の厳格化、

(3)IT関係コースの講師要件の厳格化、

(4)就職支援の強化――

などとなっています。

平成23年4月1日以降に受理したコースの申請分から順次,施行します。

2011/01/31

出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や

国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者が出産したとき、出産に要する

経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

平成23年4月以降のこの制度について、以下の見直しを行うこととしています。

1.引き続き、支給額は42万円とします。

  ※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産では

   ない場合は、39万円

2.「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化

  し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。

   直接支払制度とは・・・

 出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度

 です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産

 費用を全額支払う必要がなくなります。

   受取代理制度とは・・・

 妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産

 する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児

 一時金が支給される制度です。(具体的な手続きは改めてお知らせします)

   補足 

※直接支払制度については、手続きの簡素化などの改善を行います。

※直接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。

※年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る収入の割合が

 50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設は、

 受取代理制度を導入することとなります。

※直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その

 制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるか

 は、妊婦の側で選択できます。

2011/01/27

厚生労働省は24日、健康保険法・厚生年金保険法の標準報酬月額の決定に

関し、保険者等が報酬月額の算定を行うことが可能なケースに、

「業務の性質上、例年4月から6月の報酬額がその他の月と比べて著しく変動

するような場合」を加える改正案を示しました。

具体的には、

(1)前年の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と、

(2)4月から6月の報酬額を基に通常の定時決定の方法により算出した標準報酬

 月額との間に2等級以上の差が生じる場合、保険者等が報酬月額の算定を行え

 るようにする。その場合、定時決定の算定のベースとなる報酬月額は、過去1年

 間(前年7月から当年6月)の月平均報酬額となります。

適用日は平成23年4月1日の予定です。

現状の算定方法

健康保険法(大正11年法律第70号)第44条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律

第115号)第24条第1項に基づき、標準報酬月額の決定に際して、定時決定(※1)又は

随時改定(※2)の方法によって報酬月額を算定することが困難であるとき又は著しく不当

であるとき、保険者等が算定する額を当該被保険者の標準月額とすることができることと

されている。

当該決定が可能な場合については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬

月額の定時決定及び随時改定の取り扱いについて」(昭和36年1月26日保発第4号厚生

省保険局長通知)において、4月から6月の間に

ⅰ)給与の遅配があった場合、

ⅱ)休職した場合、

ⅲ)ストライキによる賃金カットがあった場合、

としている。

(※1)毎年7月1日に使用される事業所において、4月から6月の報酬額の平均をもとに、

 同年9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するもの。

(※2)継続した3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づいて算定した標準報酬月額と、定時

 決定によって定められた標準報酬月額との間に著しい高低が生じた場合に、標準報酬

月額を改定することができるもの。

2010/01/07

次世代育成支援対策推進法では・・・

事業主は、

①子育てを行う従業員を対象とする取り組み

            (育児休業の取得促進等)

②それ以外の従業員も対象とする取り組み

           (所定時間外労働の削減等)

③その他の支援対策

(子どもの健やかな育成のための地域貢献活動等)

などの次世代育成支援対策を推進するための行動計画を

策定することが求められています。

1.行動計画の公表及び従業員への周知が義務化されます。

2.行動計画の届出義務企業が拡大されます。

 平成23年4月1日以降〜

  従業員101人以上の企業は義務化となります。

   平成21年3月31日まで 平成21年4月1日から平成23年3月31日まで  平成23年4月1日以降
 301人以上企業

 義務規定

なし

 義     務

 義  務

 100人以上300人以下企業

 義務規定

なし

 努力義務

 義 務

 100人以下企業

 義務規定

なし

 努力義務

 努力義務

3.都道府県労働局長による行動計画認定基準が変更されております。

 ①一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が

  認定基準に加わりました。

 ②従業員が300人以下の企業については男性の

  育児休業取得者の要件が緩和されています。

2010/11/18

同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に

加入できるようになりました (平成23年1月1日施行

  厚生労働省はこのほど、中小企業退職金共済法施行規則を改正しました。

 「中小企業退職金共済制度」は、単独では退職金制度を備えることができない

 中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。

  今回改正により、これまで本共済制度に加入できないこととされていた

 「同居の親族のみを雇用する事業」であっても事業主との間に

 使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として

 本共済制度に加入できることになりました。

  ⇒厚生労働省HPより

2010/11/18

3年以内既卒者は「新卒枠で応募受付」を指導!〜「青少年雇用機会確保指針」

が改正されました。

 新卒者の就職環境は依然として厳しく、いったん卒業すると新卒枠への応募機会

 が極めて限定されることなどから、厚生労働省では、雇用対策法に基づく「青少年の

 雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」を一部改正し、

 16日に公布・施行しました。

 今般の改正では、事業主は、学校等の新卒者の採用枠に学校等の卒業者が、

 卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等を新たに盛り込

 みました。

 厚生労働省では、同日、厚生労働大臣から主要経済団体に対して青少年雇用の

 機会の確保等に関する要請書を送付し、卒業後3年以内の卒業者に対する新卒枠

 での応募の受付についてさらなる取り組み要請を行いました。

 今後は、全国の都道府県労働局およびハローワークにおいて、事業主への本指針

 の改正について周知を行っていく方針です。

  ⇒厚生労働省HP

2010/10/01

雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が10月1日から変わりました

 離職した人が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数

 (所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって

 決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、

 雇用保険に加入していたことが要件となります。

 雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、

 これまでは、2年内の期間に限り、さかのぼって加入手続きが可能でした。

 この制度について、10月1日から改正がなされ、

 雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合・・・法改正のポイント

 2年を超えてさかのぼって、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

 制度の対象となるのは平成22年10月1日以降に離職した人で、

 これ以前に離職した場合は対象となりません。

 また、在職中の人もさかのぼって雇用保険の加入手続きを行うことができます。

 ⇒厚生労働省HPより

  社労士よしのぶのつぶやき

    労働保険の手続業務の際、先日こんなことがありました。

    労働保険の新規適用の手続きで、労働基準監督署とハローワークへ。

    「入社にさかのぼって加入することしたいのですが。。。」

    と述べますと、窓口の方は、真っ先に、

    「給付の関係ですか???」と云われました。

    初めは何のことやらと思いましたが、次第にあ〜この制度のことか

    ということに気付いた次第です。

    事業主様も業務の忙しさに、うっかり加入忘れなどございませんでしょうか。

    そういった加入手続きを迅速にそして確実にすることができるのも

    社会保険労務士としてのなせるサービスです

 

2010/08/19

●嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いを一部改正

平成22年9月1日から、年金を受け取る権利のある60〜64歳までの方が

退職後 継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること)された

場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定

できることになります。

     今までなら・・・定年退職以外の再雇用は、入社後3ヶ月間は従前の

                    標準報酬月額で 支払わなくてはなりませんでした。


平成22年9月1日からは標準報酬月額が再雇用後の最初の月から変わる

ことに なります。これまでは定年退職に限り、被保険者資格喪失届と

被保険者 資格取得届 を同時に提出することで再雇用後の給与に応じた

標準報酬月額 を決定していました。
今回から定年退職以外で退職した方にも同じ取り扱いを拡大
することに

なります。

厚生労働省のページへ

 

お問い合わせはこちら

 

2010/07/01 

改正育児・介護休業法が施行

昨年の第171回通常国会で成立し、7月1日に公布された

改正育児・介護休業法が6月30日から全面施行されました。

施行された改正部分のポイントは以下のとおりです。

(1) 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度

   (1日原則6時間)および所定外労働(残業)免除の義務化

(2) 子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が

    1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

(3) 父親の育児休業の取得促進(父母ともに育児休業を取得する

   場合の休業可能期間の延長(=パパ・ママ育休プラスなど)

(4) 介護休暇の新設(要介護状態の対象家族が1人であれば

   年5日、2人以上であれば年10日)

なお、上記(1)および(4)について、

常時100人以下の労働者を雇用する企業」では、

平成24年6月30日まで適用が猶予されます。

厚生労働省では、今回の改正に対応した就業規則規定例、

改正内容に関するQ&A、参考資料集、パンフレット等を

ホームページで公開しています。

改正内容に対応した制度運用や社内規程チェックのため、

ぜひ一度ご確認ください。


厚生労働省HPより

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