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2010/12/16
税制調査会が「雇用促進税」の適用要件などを議論
税制調査会はさる12月8日、第18回会合を開き、雇用を一定数
増やした企業を税制上優遇する「雇用促進税」(厚生労働省要望)
などについて議論しました。
雇用促進税制等プロジェクトチーム(PT)が同日公表した
「最終取りまとめ」では、税制優遇の適用要件として
(1)当該企業の当該事業年度末時点の雇用保険の一般被保険者数が、
前事業年度末時点より10%以上(定率基準)および一定人数以上
(定数基準)増加していること
(2)前事業年度および当該事業年度中に事業主都合による離職者
がいないこと
(3)事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額
よりも、次の算定式で算定された額以上に増加すること
給与増加額の算定式:前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%
などが示されています。
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