2010/12/16

税制調査会が「雇用促進税」の適用要件などを議論

  税制調査会はさる12月8日、第18回会合を開き、雇用を一定数

  増やした企業を税制上優遇する「雇用促進税」(厚生労働省要望)

  などについて議論しました。

  雇用促進税制等プロジェクトチーム(PT)が同日公表した

  「最終取りまとめ」では、税制優遇の適用要件として

 (1)当該企業の当該事業年度末時点の雇用保険の一般被保険者数が、

  前事業年度末時点より10%以上(定率基準)および一定人数以上

  (定数基準)増加していること

 (2)前事業年度および当該事業年度中に事業主都合による離職者

  がいないこと

 (3)事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額

  よりも、次の算定式で算定された額以上に増加すること

  給与増加額の算定式:前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%

  などが示されています。

  ⇒内閣府 平成22年度第18回税制調査会(12月8日)資料一覧より

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