2012/11/22

厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会で議論する。

中退共は株式市場の低迷で運用実績が悪化し、11年度末時点で

1,741億円の累積欠損金を抱えている。

05年に17年度までの財政健全化計画を立てたものの、

11年度末時点の累積欠損金は計画の目標値である1,023億円を

大幅に上回った。

厚労省は制度を持続させるためには、退職金減額はやむを得ない

との判断に傾いた。

具体策として、予定運用利回りを現在の1%から0.8%程度まで

引き下げることを検討する。

02年に3%から1%に引き下げた時には、毎月1万円の掛金で

10年納付した人のケースで退職金は約14万円減った。

運用利率の引き下げに合わせて、毎月の最低掛金を現在の

5,000円から増やして不足している積立金の上積みに充てる案

も検討している。

基礎退職金に追加して加入者に支給している「付加退職金」を減額

する案も有力だ。運用益が出た場合、半分を受給者に支給しているが、

支給する割合を下げることで積立金に充当する。

大和総研の菅野泰夫主任研究員は「中退共は制度の抜本的見直しが

できなければ、制度廃止の可能性も出てくる」と指摘する。

厚労省は中小企業の企業年金である厚生年金基金制度は廃止の方針

を決めた。財政が健全な厚年基金の一部には中退共の制度を改革し、

移行先として検討したいとの声も出ている。

(日本経済新聞 平成24年11月21日より抜粋)

2012/09/11

2012年度の都道府県ごとの最低賃金は、全国平均で前年度より12円上がり

時給749円になった。上昇額は2年ぶりに10円を超えた。

所得増による景気への影響が期待される半面、賃金の急激な引き上げは中小

企業の経営を圧迫しかねない。政府が掲げる「全国で最低800円」の実現には、

中小企業の稼ぐ力の向上が課題になる。

10日に富山県の審議会で答申が出て47都道府県の改定額が出そろった。

中央審議会が決めた目安は全国平均で7円の引き上げだったが、東日本大震災

の復興需要や景気の持ち直しで上乗せにつながった。沖縄など賃金水準の低い

地域の上げ幅が大きかった。政府が目標とする800円を上回ったのは東京、

神奈川、大阪だけで、最低の高知や島根は652円だった。

最低賃金引き上げの恩恵を受けるのは、パートやアルバイトだ。

特に外食や小売りなど流通業で働いている人が多い。これらの業界は総じて

売利益率が低いとされる。企業の稼ぐ力が向上しないまま賃金水準を引き上げる

ことには限界もある。

最低賃金の引き上げ続けるには、中小企業の競争力を強化する政策を進められる

かも課題になる。

日本の最低賃金は先進国の中で最低水準だ。第一生命経済研究所の永浜利広主席

エコノミストは「低すぎる日本の最低賃金を、企業収益の改善ペースに合わせて緩やか

に上げていく必要があるのではないか」と指摘している。(9月11日付、日本経済新聞)

最低賃金、全国一覧表

  最低賃金(時給円) 上げ幅 目安幅
全国平均 749 12
北海道 719 14 10〜15
青森 654 4〜5
岩手 653
宮城 685 10 7〜10
秋田 654
山形 654
福島 664
茨城 699
栃木 705
群馬 696
埼玉 771 12

6〜12

千葉 756 5〜6
東京 850 13 10〜20
神奈川 849 13 9〜18
新潟 689
富山 700
石川 693
福井 690
山梨 695
長野 700
岐阜 713
静岡 735
愛知 758
三重 724
滋賀 716
京都 759 4〜8
大阪 800 14 8〜15
兵庫 749 10 5〜10
奈良 699
和歌山 690
鳥取 653
島根 652
岡山 691
広島 719 6〜12
山口 690
徳島 654
香川 674
愛媛 654
高知 652
福岡 701
佐賀 653
長崎 653
熊本 653
大分 653
宮崎 653
鹿児島 654
沖縄 653

2011/07/28

厚生労働省が「確定給付企業年金に関するQ&A」を作成

厚生労働省では,HP上で

「確定給付企業年金に関するQ&A」

を公表しました。

「加入者」

「給付」

「給付減額」

「掛金」

「制度間移行」等

のテーマごとに、

合計で

102問の質疑応答が

掲載されています。

⇒厚生労働省HPよりコチラより

2011/07/27

最低賃金6円上げ 平均736円

審議会小委員会「被災地は実情考慮」

労使の代表と学識者で構成する厚生労働省の中央最低賃金審議会の

小委員会は26日午前、2011年度の最低賃金の引上げ額の目安について

全国平均(厚生労働省試算ベース)で時給6円とすることを決めた。

上げ幅は前年度の17円に比べ小幅にとどまった。

東日本大震災を踏まえ、被災地の最低賃金については

「地域の実情を踏まえて決定するべきだ」とした。

目安を基に計算すると全国平均の最低賃金は時給736円程度になる。

最低賃金は企業が従業員に払う賃金の下限となるもので、地域によって

異なる。

最低賃金の小委員会は7月1日以降、4回にわたり引き上げ額について

議論してきた。

労働側は、

「最低賃金を引き上げることで所得を底上げし、消費を拡大することができる」

と主張。

一方で企業側は、

「東日本大震災の経営に与える影響は大きく、節度ある目安が必要」

と最低賃金の引き上げに難色を示していた。

(日本経済新聞)

2011/06/24

OB年金、大量退職重く・・・厚生労働省、「承認基準変えてない」

退職者の年金を減額する企業が増えている。企業によるOB年金の減額申請は、

NTTの減額申請が厚生労働省に却下されたのをきっかけにほぼ止まっていた。

認可を判断する厚生労働省は「経営が著しく悪化していること」を承認基準とするが、

黒字企業でもリストラを前提に減額を認める場合がある。

企業の業績悪化などを背景に今後も減額申請は増える見込みだ。


OB年金の減額をめぐる厚生労働省の認可は2007年度と08年度はなかった。

09年度は経営破綻した日本航空1件が承認を受けたが、10年度は4件、今年度は

5月末までのわずか2カ月で3件が認められた。

減額事例をみると、10年度の浅沼組と11年度の文化シャッターはともに直近決算が

黒字だった。

企業の間では年金減額は赤字企業でなければ認められないという見方が多かったが、

厚生労働省は「給与カットや人員削減などリストラで黒字となった企業には、減額を

認める場合もある」と説明している。

これまで企業が年金減額申請を見送っていたのは、06〜10年にかけてNTTの

減額申請の却下が裁判で争われていたためとみられる。

NTTは1999年に給与カットや人員削減を実施したが、厚生労働省は年金減額の

申請を却下し、裁判でも減額は認められなかった。

ここにきて企業による減額申請が増えているのは、団塊の世代などの大量退職で

企業にとって年金の負担が重くなったからだ。

こうした企業の多くは現役社員が将来的に受け取る年金の減額を実施済みで、

一段の減額に踏み切るにはOBを巻き込まないと社内で理解を得られないという

事情がある。

現在、年金減額の認可をめぐる厚生労働省の明確な基準はない。

このため企業からは「どの程度の経営悪化なら、減額が認められるのか」といった

声が出ている。

認可は厚生労働省の裁量次第との見方もあるが、厚生労働省は「黒字企業の減額

はNTTの申請以前にも認めたことがあり、承認基準は変えていない。」と主張。

今後も承認基準を見直す考えはないとしている。


OB年金の減額について ことば

OB年金の減額は1997年に制度化された。

OBの3分の2以上の同意を得たうえで、厚生労働省から認可を受ける必要がある。

厚生労働省は経営状況が悪化した場合や減額を実施しないと現役世代の掛け金

(保険料)が上がってしまうといった場合に減額を認める。

承認の条件には具体的な数値基準はない。

NTTはOBの85%の同意を得たうえで、2005年9月に年金減額を厚生労働省に申請

したが、厚生労働省は06年2月に却下した。

NTTが起こした裁判では、年金減額を余儀なくされるほど経営が悪化しているかどうか

が争われた。

裁判では利益を継続的に計上していることを理由に「経営悪化は認められない」として

10年6月に司法判断が確定した。

(日本経済新聞より)

2011/02/23

厚生労働省が22日発表した賃金構造基本統計調査によると、2010年の大学・

大学院卒の男性(平均41歳)の残業代などを除いた平均賃金が前年比0.4%減

の月39万5,300円となった。

減少は3年連続。全体では0.6%増の29万6,200円と5年ぶりに増えたが、企業は

高い賃金で人件費が膨らみがちな大学・大学院卒の賃金を抑える傾向にあるようだ。

男性は高専・短大卒(同38歳)が1.4%増、高卒(同42歳)が0.7%増となった。

大学・大学院卒の平均賃金の下落幅は縮小傾向にあるが、プラス転換には時間が

かかるとみられる。

女性も大学・大学院卒(同33歳)は1.7%減の月27万4,700円となり、高専・短大卒

(同37歳)の0.7%増や高卒の0.3%減に比べ下落が目立った。

大学・大学院卒を年代別にみると、特に40〜44歳の男性(同1.5%減)や女性(同6%減)

などで賃金が減った。

調査は10人以上の常用労働者を雇う事業所を対象に実施、約4万6,000事業所が回答

した。賃金は昨年6月時点。

(日本経済新聞より)

2011/02/17

厚生労働省が16日発表した毎月勤労統計調査(確報)によると、

2010年の労働者1人当たりの基本給や家族手当などを含んだ

所定内給与は前年比0.2%減の月24万5,038円と5年続いて

マイナスになった。

企業が経営の合理化で正社員などの採用を減らす一方で、

パートタイム労働者を増やしていることなどが影響している。

全労働者数は0.3%増の4,414万人だった。パート労働者が

1,228万人と2.1%増える一方で、パート労働者を除く一般

労働者が0.4%減の3,186万人となった。

企業が人件費を削減するために正社員や派遣労働者の採用

を抑制し、人件費の低いパート労働者に切り替えているのが

背景とみられる。

ただ、現金給与総額は0.6%増の月31万7,321円となり、

4年ぶりに前年を上回った。

(日本経済新聞より)

2011/01/18

日本経団連は17日、2011年春季労使交渉の経営側

の指針となる「経営労働政策委員会報告」を発表した。

(日経新聞より)


今回の春季労使交渉は、米倉弘昌日本経団連会長

と古賀伸明連合会長によるトップ会談で、19日に

本格スタートする。

年齢や資格に応じ毎年自動的に賃金を増やす定昇

について、報告書は企業業績の回復傾向を踏まえ、

「維持を巡る賃金交渉を行う企業が大半を占めると

見込まれる。」と指摘。

昨年は業績が厳しいとの判断から「凍結・延期もあり

うる」との認識を示したが、今年は交渉姿勢を和らげた。

ただ地方の中堅・中小企業については「雇用を最優先

した交渉を継続せざるを得ず、ベースアップはもとより、

手当の増額などの賃金改善を行う企業は少ない」

と依然厳しい見方を継続した。

背景にあるのが業績回復はまだ途上にあるという

経営側の判断。上場企業の今年度上期は好業績

だったが、11年3月期通期の経常利益予想は

金融危機前の08年3月期の7割にとどまる。

経団連で労働政策を担当する大橋洋治副会長は

17日の記者会見で、企業業績について、「リーマン・

ショック以前の水準に戻ったわけではない」と指摘。

「円高・デフレの継続など先行き不透明感も強く、

慎重な対応が必要」とくぎを刺した。

さらに「定昇制度を決めた時とは収益見込みも

競争力も違う」と述べ、制度そのものの見直しが

必要との見方も示した。

手当や一時金を含めた給与総額1%上げという

連合の要求には、「国内事業立地を維持するには

賃上げよりも雇用」と反対姿勢を打ち出した。

連合が求める非正規労働者の待遇改善を巡っては、

「正規社員になりたい人に機会を設けることは必要」

としつつも「非正規労働者だけの議論は現実的では

ない」と退けた。

報告書では、今後の春季労使交渉のあり方にも言及

した。「賃金中心の交渉から、労働者全体の問題に

ついて幅広く話し合う場に変わっている」(大橋副会長)

実態を踏まえ、呼び名を

注目してます「春の労使パートナーシップ対話」

とするよう提案した。

賃金改善と定期昇給について

賃金改善は能力などに応じて決めた賃金表を書き換え、

月給を底上げすること。

賃金を一律に上げる「ベースアップ(ベア)」も賃金改善の

一種だが、最近は一律のベアではなく、特定職種などに

重点を置く例が多い。

賃金改善には財源が必要で(たとえば国の社会保障でも

財源が必要ですよね。原資を消費税にするのか現状の

社会保険料(半分を国が負担)にするのか意見が分かれ

てますがね)定昇は賃金表の通りに基本給が上がる仕組み

で、企業の賃金支払総額は変わらない。厚生労働省は、

賃金改善と定昇の合計額を「賃上げ額」と定義。

連合がいう給与総額は「賃上げ額」のほか、

一時金や各種手当を含む。

2011/01/15

最高裁 初判断!

破産会社の元従業員に支払う退職金をめぐり、

破産管財人が所得税を源泉徴収する義務があるか

が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷

(古田佑紀裁判長)は14日、

「管財人は徴収義務を負わない」

との初判断を示した。

徴収義務があるとした1,2審判決を破棄、

国側の逆転敗訴が確定した。

管財人は破産会社の財産処分の一環として

労働債権をもつ従業員らにも配当するが、

源泉徴収について明確な規定はなかった。

同小法廷は判決理由で管財人と従業員には

「労使関係のような密接な関係にない」

と述べた。

訴えていたのは1999年に破産した大阪市の

建設会社の管財人弁護士。

2000年に約270人に、源泉徴収せずに退職金

約5億9千万円を支払ったが、国税当局が源泉

所得税の納付を求めたため、徴収義務の

不存在確認を求め提訴した。

訴訟では弁護士が管財人報酬を受け取る際、

自身が源泉徴収する義務があるかも争われた。

同小法廷は「源泉徴収義務を負う」と判断した。

2010/11/26

全国都道府県の最低賃金がチェックできる特設サイトを公開中

…厚生労働省では、最低賃金制度の概要や、

現在発効中の最低賃金額などを簡単に調べられる特設サイトです。

平成23年3月末まで開設しています。

このサイトでは、最低賃金の種類対象決め方などの基礎知識や、

全国地図をクリックして地域別の最低賃金額を調べられる機能のほか、

自分の賃金額との比較チェックが簡単にできる

「最低賃金比較計算システム」なども盛り込まれています。

厚生労働省HPより

最低賃金15円上げ

8月5日(木)日経新聞夕刊にて

労使の代表と学識者で構成する中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の

小委員会は5日午前、2010年度の最低賃金の改定額の目安を決めた。

初めて全都道府県で10円以上引き上げる。上げ幅は平均15円と前年度の10円を

上回り、全国平均は時給728円に上がる見通しだ。

景気が持ち直していることを考慮し、経営への影響よりも賃金の底上げを優先する

姿勢を明確にした

いろいろと思うこともありますが、政府の対応(姿勢を明確化)について

マニュフェストを尊重?したのか経営者側よりかは労働者側に立った

与党民主党としての基本姿勢を打ち出したともいえます。う〜ん。。。

まだ最低賃金額の決定(10月、11月頃に)過程における話し合いではありますが、

この姿勢を打ち出したことは、よほどのことがない限りこのまま進行されるものと

思われます。(9月の民主党代表選にて代表が変わってもというお話です。。。)

う〜ん。。。

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