2011/08/04

健康、環境分野および関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、

期間の定めのない労働者を雇い入れたり、異分野からの配置転換を行った

事業主が、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の

実費相当の奨励金を支給する制度。

支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。

この奨励金は7月26日から

(1)要件緩和と

(2)支給対象の拡大を行っており、

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業

事業主の方は業種を問わずご利用いただけるようになりました。

■支給額
対象者1人当たり1訓練コースにつき20万円(中小企業が大学院を利用した

場合には、50万円)を上限として支給

(1)要件緩和

(緩和前)職業訓練計画の実施期間を原則1年とすること。

  ↓

(緩和後)Off-JTに必要な時間数が確保できる場合は、実施期間は6カ月以上

    で差し支えありません。

(緩和前)労働者の所定内労働時間内に実施されるOff-JTが、原則として

    総訓練時間数の3分の2以上であること。

  ↓

(緩和後)この要件を撤廃しました。

(2)支給対象の拡大

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、

その労働者に職業訓練を行う場合は、

・業種を問わず訓練費を助成します。

・Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も

助成対象になります(OJTについては対象労働者1人につき

1時間あたり600円を助成します(1人あたり3コースまで))。

■ご注意

この制度は、平成23年度末までに、労働局またはハローワークに職業訓練計画

の認定を申請した上で、申請日から6カ月以内に訓練を開始した場合を対象

しています。

2011/07/26

被災者雇用、中小職業訓練に助成

厚生労働省は25日、東日本大震災の被災者を雇った中小企業に対し、

職業訓練に必要な経費を助成すると発表した。

仕事に必要な技術を新たに教育する場合、1回の訓練に最大20万円を助成する。

外部の教育機関に委託するだけではなく、仕事をしながら教育を受ける

職場内訓練(OJT)も助成対象にする。

職業訓練を通じて職種を超えた再就職を円滑にするのが狙いだ。

対象となる中小企業は、

①岩手・宮城・福島などで災害救助法が適用となる地域の企業で、

以前雇っていた社員を再雇用した。

②地震で失業した人や被災地出身の新卒学生を採用した場合。

のいずれか。

1つの職業訓練は10時間以上で、専門的な知識や技能のある講師が

社員の指導にあたる。

(日本経済新聞より)

2011/06/01

厚生労働省は31日、4月の雇用調整助成金の対象者は183万1315人で、

前月に比べて65万7829人増えたと発表した。

プラスは2カ月連続で、対象者は1.6倍に膨らんだ。

人数はリーマン・ショック後に景気停滞が続いた2009年12月(186万6717人)

に次ぐ高水準だった。東日本大震災の影響で被災した事業所の復旧が遅れ、

雇用調整助成金の利用が増えた。

被災事業所 復旧遅れ

雇用調整助成金は事業環境が悪化した企業が労働者を解雇せず、休業させたり

した場合に国が給与の一部を助成する制度。雇用調整助成金を受け取るための

計画書をつくった事業所は6万2121カ所と前月に比べて6934カ所増えた。

これも2カ月連続の増加となる。

雇用調整助成金対象者の前月比増加幅は09年2月以来の大きさ。

雇用環境はリーマン・ショック後の景気低迷で失業率が5%台を記録した時期に

並ぶ厳しい状況だ。

地域別にみると、被災した3県で雇用調整助成金の対象者が大幅に増えた。

宮城県が5万2186人となり、前月に比べて4倍に増えた。

原子力発電所事故の影響が深刻な福島県も5万5185人と、前月比3.2倍に

膨らんだ。岩手県も4万2626人と3.2倍になった。

直接被災した県以外でも雇用調整助成金の対象者数はおおむね増加しており、

サプライチェーン(供給網)の分断が雇用情勢に悪影響を与えている。

厚生労働省は震災を受け、雇用調整助成金の申請要件を大幅に緩和している。

⇒雇用調整助成金(中小企業雇用安定助成金)についてはコチラ

(日本経済新聞より)

後継者・若手経営者・茨城県の社会保険労務士・大谷経営労務センター

2011/04/29

【目的】

現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業主を

支援するため、従来の雇用調整助成金を見直し、平成20年12月1日から創設。

休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金

又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を

目的としています。

【支給対象事業主は・・・】

受給できる事業主は、次の①〜③に該当する事業主です。

①雇用保険の適用事業所の中小企業事業主。

②次のいずれかの生産量要件を満たす事業主。

Ⅰ 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3カ月又は

 前年同期に比べて5%減少していること。

 (ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

Ⅱ 円高の影響により売上高又は生産量の回復が遅れている事業所の

 事業主であり、生産量等の最近3カ月の月平均値が3年前同期に比べ

 15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字

 であること。

 (ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日まで

 の間にあるものに限る。)

③それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3カ月以上1年以内の

 出向をいいます。)を行う事業主。

 a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

 b 労使間の協定によるもの

 c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの

 d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)

  を対象とするもの

 e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと。

   ※(平均)賃金の6割以上の支払いをしているかどうかです。

 f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと。

 g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること。

【支給内容】

○支給額

 ●休業等(休業及び教育訓練)

  ・休業手当又は賃金相当額×5分の4(※1、※2、※3)

  ・ 教育訓練は上記に加えて訓練費として、

   事業所内訓練は一人1日当たり3,000円を加算、

   事業所外訓練は一人1日当たり6,000円を加算。

 ●出向

  ・出向元事業主が負担した賃金相当額×5分の4

   (※1、※2、※3)

※1:一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額

   (平成22年8月1日現在 7,505円)が限度となります。

※2:以下のいずれの要件も満たした場合に助成率を

   5分の4から10分の9へ上乗せします。

 (休業等の場合)

  ①判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数

  (受け入れている派遣労働者を含む。以下同じ。)が、比較期間

  (初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6カ月間)の

  月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。

  ②判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6カ月の間に事業所の

  労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主

  都合による中途契約解除等を含む。以下同じ。)をしていないこと。

 (出向の場合)

  ①1支給対象期間の末日における事業所労働者数が、比較期間

  (出向実施計画届の提出日の属する月の前月から遡った6カ月間)

  の月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。

  ②出向実施計画届の提出日から1支給対象期の末日までの間に

  事業所の労働者の解雇等をしていないこと。

※3:障害者に関する助成率は、5分の4から10分の9へ上乗せします。

○支給限度日数

  3年間で300日

4月以降震災に伴う助成金の支給に関する特例条項が追加されましたので、

改めて掲載いたします。

2011/02/15

「介護基盤人材確保等助成金」についての助成金申請計画書の受付けは、

平成23年3月31日を以って終了します。

助成金申請計画の提出を希望される介護事業主の皆さまは、お早目の

ご相談とご提出をお願いいたします。

助成金が支給されるのは…

介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に

新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。

事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を

受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。

助成の内容

特 定労働者 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上あるものです。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。 
支給対象人数 3人まで 
支給額  1人当たり6カ月70万円(上限) 
助成対象期間  改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6カ月。ただし、特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合も、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。 

雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。

2011/02/22

不正受給問題受け

栃木県の社団法人「職業能力教育協会」が国の失業者支援事業で

不正受給していた問題を受け、

細川律夫厚生労働相は22日、閣議後の記者会見で、

「実施訓練をしている全国の期間を訪問調査するように指示した」

と述べ、実態調査に乗り出したことを明らかにした。

実施訓練を受けていないのに訓練費や生活費を受けている失業者が

いないか確認する。

同事業は雇用保険の受給資格のない人などを対象に職業訓練を実施し、

生活費も支給する制度で、

麻生政権の補正予算で2009年7月から始まった。

だが栃木県の同協会は出席日数が足りない人の受講日数を水増しし、

13人分の訓練費計130万円と、5人分の生活費計160万円を

不正受給していた。

(日本経済新聞より)

2011/02/22

栃木の社団法人

国の失業者支援事業をめぐり、栃木県大田原市の社団法人

「職業能力教育協会」が事業費を水増し請求し、290万を

不正受給していたことが21日、同協会と関係者の取材で

分かった。同協会の加藤裕章代表理事は「運営が楽になると

思った。」と話している。

厚生労働省によると、同事業をめぐる不正発覚は初めて。

「他に事例がないか、全国調査も検討する」としている。

(日本経済新聞より)

2011/02/10

厚生労働省は、「緊急人材育成支援事業」のうち、新たに「基金訓練」のコースを

設定した実施機関に支給する「新規訓練設定奨励金」を、平成22年度末をもって

廃止し、平成23年度の申請受理分から支給しないこととしました。

「基金訓練」とは、厳しい雇用情勢に対応するため、雇用保険を受給できなかったり、

受給が終了した離職者に対して、「緊急人材育成・就職支援基金」を利用して無料で

職業訓練を行う制度で、平成21年7月から始まっています。

訓練実施機関が策定する実施計画を、中央職業能力開発協会が認定して実施します。

今回廃止する「新規訓練設定奨励金」は、さまざまな職種の訓練コースを整備する

ため、訓練実施機関に対する「基金訓練」新設への誘導措置として支給してきました。

しかし、事業開始以来、1万6000余のコースの認定が行われる(平成23年1月18日現在)

など、2年間の事業実施を通じて一定量の訓練コースが確保されていることを踏まえ、

廃止することとしたものです。

このため、訓練計画の認定申請書の受理が平成23年4月1日以降になるコースから、

「新規訓練設定奨励金」は支給されません。

なお、「訓練奨励金」は従来どおりです。

2011/01/20

短時間労働者均衡待遇推進等助成金の

支給対象メニューの一部を廃止

短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、パートタイマー

の待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、

労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格

制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の

利用者が出た事業主に対して支給されるものです。

同助成金の支給メニューとしては、次のような制度の

導入が対象に挙げられています。

(1)正社員と共通の評価・資格制度

(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度

(3)正社員への転換制度

(4)教育訓練制度

(5)健康診断制度

厚生労働省では、現行助成金制度の見直しを行い、

上記(2)の「パートタイマーの能力・職務に応じた

評価・資格制度」のメニューについては、

平成22年度限りで廃止することとしています。

このメニューにより助成金の受給申請を予定している

事業主は、3月31日までに

労働協約または就業規則によって制度を導入し、

その制度をすべてのパートタイム労働者に適用して

格付け等を行うことが必要となります。

2011/01/20

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用

安定助成金のうち、

教育訓練費の支給額を一部引き下げ

厚生労働省は、雇用調整助成金・中小企業緊急

雇用安定助成金のうち、事業所内訓練の教育訓練費

について、平成23年4月1日以降の支給申請分から

対象労働者1人1日当たり支給額を引き下げる予定です。

これらの助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに

伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、

労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に

対して、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、

教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。

本制度は多くの事業主に利用されている一方、

財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、

一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られる

ことから、本年4月1日以降の申請分については、

教育訓練費の支給額を、以下のとおり引き下げる

予定となっています。

大企業(雇用調整助成金):2000円(改正前4000円)


中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)

                :3000円(改正前6000円)

なお、事業所外訓練の教育訓練費の支給額は、

引き続き大企業は4000円、

    中小企業は6000円で変更はありません。

厚生労働省HPより

2011/01/12

育児休業取得促進等助成金とは、育児休業期間中または

短時間勤務期間中の従業員(雇用保険被保険者)に、

連続して3カ月以上、経済的支援を行った事業主へ助成金

を支給する制度です。

※経済的支援とは、事業主が対象者に支払う手当などを

 いいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・

 臨時的な祝い金、共済が支給する手当は除きます。

※育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、

 労働協約、就業規則などに定めなければなりません。

※支給期間は、最長で子どもが3歳になる日までです。

この助成金制度については、去る2010年6月7日に実施

された行政事業レビュー(いわゆる省内事業仕分け)で

「直ちに廃止」との判定がなされており、本年3月31日

をもって廃止される予定となっています。

ただし、予定どおり制度廃止となった場合でも、

3月31日までに受給要件(雇用保険に加入している

従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、

事業主が経済的支援を開始すること)を満たした場合は、

本年4月以降も従来と同様に助成金の支給申請が可能

となっています。

厚生労働省HPより

2010/12/14

ひたちなか市 新卒の就職支援

  地元企業に研修生採用すると給与を1年間負担

茨城県ひたちなか市は2011年4月から、就職先が決まらない

新卒者を地元企業に研修生として採用してもらう人材育成事業

を始める。

研修期間は1年間で、期間中の給与は市が全額負担する。

高校、大学を2009年3月以降に卒業した未就職者が対象になる。

研修を通じて社会人生活に必要な基礎知識の習得を促す。

市は研修期間終了後、研修生を正規雇用するよう企業に要請する。

研修生の受け入れ先は市内の企業に限定し、給与は各社の

初任給に合わせる。市は給与と研修にかかる費用を負担する。

市の試算によると1人当たり約350万円が必要になるという。

国の雇用対策事業の補助金を活用し、60人分の2億1000万円

の予算案を12月の定例市議会に提出した。

市議会での議決を経て、来年2月をめどに研修生の募集を始める。

高校・大学の就職支援室やハローワークを通じて告知する。

来春卒業予定で、1月末までに内定先がない新卒者も対象になる。

茨城県内の雇用情勢は厳しい状態が続くが、一方でひたちなか市

の場合、製造業を中心に新規採用を計画する中小企業は多い。

こうした企業にまずは新卒者を研修生として雇ってもらい、

その後の正規雇用につなげたい考えだ。

                        (22年12月14日 日経新聞より抜粋)

研修中の給与を全額補助してくれる機会を利用して

その後の採用につながる人財を育成していく期間として、

ご利用してみてはいかがでしょう。

限定補助ですので、人数に達しますと終了することもありますので、

ご注意を!

2010/12/02 

既卒者育成支援奨励金」を創設

平成24年3月31日までの暫定措置

 厚生労働省では、成長分野等の中小企業事業主を対象に、

 卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用し、

 長期的な育成を行うために、有期雇用(原則6カ月)で雇用

 (その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後

 正規雇用に移行した場合、奨励金を支給することとしました。

    @有期雇用期間(原則6カ月):

          対象者1人につき月額10万円(最大60万円)

    @有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内):

        対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)

    @有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ:

        対象者1人につき50万円

                (正規雇用から3カ月経過後に支給

    ⇒厚生労働省HPより

2010/08/19

定年延長についてお考えの事業主様へ

要件が当てはまりましたらぜひお考えいただきたい助成金です。

●中小企業定年引上げ等奨励金(平成22年4月)

支給要件についてこれだけは押さえておきたいポイントです!

1.雇用保険適用事業の事業主様※1であること。

  ※1常用被保険者(短期雇用及び日雇労働被保険者をのぞく)の数が300人以下

2.実施日(4月1日)の1年前の日から申請日の前日までの期間に60歳以上の定年

 及び64歳以上の定年か継続雇用制度※2を定めていること。

 ※2平成9年4月1日から支給申請日の前日までの期間における就業規則等に定められていた旧定年年齢など

3.申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている

 60歳以上の常用被保険者が1名以上いること。

⇒65歳以上定年又は継続雇用制度を実施日(4月1日以降)から支給申請日の

 前日まで6カ月以上経過していること。

以上の3点をふまえて早くて10月1日(実施日が平成22年4月1日からの場合※3

から支給申請が受けられます。

※3 ただし要件の2はかなり重要な支給要件です!ご注意を!

当てはまるかどうか分からない場合でもどうぞお気軽にご相談ください。

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助成金を会社のより良い事業展開にご使用していただくためにもぜひご活用を。

●雇用調整助成金の不正受給防止対策を強化
…厚生労働省では、雇用調整助成金の受給手続きに関し、架空の休業や教育訓練
 を実施したなどと虚偽の申請を行う事案がなお一部にみられることから、こう
 した不正受給を防止するための対策をさらに強化することとしました。対策強
 化のポイントは以下のとおりで、7月1日から実施されます。

(1)都道府県労働局において、以下のような事業所を対象とした実地調査を必ず実
 施する
 ・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
 ・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事
  業所
 ・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事
  業所

(2)厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析
 し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007emy.html

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