2011/06/15

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)適用の事業所様へ

健康保険及び厚生年金保険の被保険者について、毎年1回、7月1日現在

の全ての被保険者に係る標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」

を提出しなければなりません。

この「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から

翌年8月まで)は固定され、納めていただく保険料額の計算や将来受け取る

年金額等の計算の基礎となっています。

提出期間等

提出期間:平成23年7月1日(金)から7月11日(月)まで

※幣センターに提出代行のご依頼いただける場合は

年金事務所等へ提出又は郵送される手間と数多くの書類が省けて

便利です。ただし調査等がある場合は別途書類必要となります。

※算定基礎届は、届出用紙による提出のほか、磁気媒体(フロッピーディスク)

や電子申請による提出が可能です。(幣センターにて24時間提出可能です。)

■算定基礎届の提出が必要ない方

下記(1)から(3)のいずれかに該当する方は提出の必要はありません。

(1)平成23年6月1日以降に資格取得された方

(2)平成23年6月30日以前に退職された方

(3)平成23年7月の月額変更届を提出されている方

 ※この場合、算定基礎届の備考欄に「7月改定」と記載の必要があります。

■70歳以上の方の届出

下記(1)から(3)までのいずれにも該当する方については、

「算定基礎届」と併せて「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・

賞与支払届」の提出が必要です。

(1)昭和12年4月2日以降生まれの方

 ※被保険者の方で70歳に達すると、厚生年金保険の被保険者から外れ、

 健康保険のみの被保険者となり、75歳に達すると、健康保険から外れ、

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となるため。

(2)過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方

(3)常時雇用される方

■一時帰休による定時決定の取り扱い

4月、5月、6月のうち一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで

算定するのではなく、通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算定する

こととなります。

■その他の注意事項

1.支払基礎日数が17日未満の月に支払った報酬月額は、報酬月額の総計

 及び平均額に算入しないでください。

2.短時間就労の被保険者(パートタイマー等)については、支払い基礎日数に

 より次のように記載してください。

(1)支払基礎日数が17日以上の月がある場合には、17日以上ある月の報酬

 月額の総計をその月数で割った平均額を記載してください。

(2)支払基礎日数が全て17日未満であるが15日以上の月がある場合には、

 15日以上17日未満の月の月の報酬月額の総計をその月数で割った平均額

 を記載してください。

(3)支払基礎日数が全て15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定する

 ため、「総計」欄と「平均額」欄は記載しないようにしてください。

3.被保険者報酬月額変更届については、原則添付書類は不要です。

※ただし、改定月(昇給・降給などにより固定的賃金に変動があり、変動以後

 3ヶ月間の次の月)の初日から起算して60日経過した後に提出する場合、

 または標準報酬月額が5等級以上下がる場合は以下の書類の添付が必要です。

(1)被保険者が法人の役員以外の場合

 賃金台帳及び出勤簿の写し(固定的賃金の変動があった月の前月から改定月の

 前月分まで)

(2)被保険者が株式会社(特例有限会社を含む)の役員の場合

 以下の①〜④のいずれか1つおよび所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し

 (固定的賃金の変動があった月の前月から、改定月の前月分まで)

 ①株主総会または取締役会の議事録

 ②代表取締役等による報酬決定通知書

 ③役員間の報酬協議書

 ④債権放棄を証する書類

4.算定基礎届の提出にあたり、事業所様が直接来所または郵送する場合、

 賃金台帳などの関係帳簿を提示する場合があります。

 幣センターに提出代行をご依頼された場合は、年金事務所等での提示等の

 必要はありません。調査等の場合は別途書類提出が必要となります。

5.標準報酬月額が決定又は改定された場合は、必ず被保険者本人に通知して

 いただく必要があります。

 ※社会保険料変更のお知らせとして算定基礎届等の提出代行をご依頼された

 場合は、幣センターより事業所様宛に被保険者全員の確認通知をお届けいたします。

2011/03/24

保険料納付 期限を延長(厚労省方針)

厚生労働省は東日本大地震で被災した事業所を対象に、

厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を延長する

方針を決めた。

自営業者などが加入する国民年金では、

自宅が全半壊した被災者について保険料を免除する。

地震で被害を受けた個人や企業を支援する。

労使折半で保険料を支払う厚生年金保険と協会けんぽ

の保険料は、被災した事業所について災害による

混乱が終息してから2ヶ月後まで納付期限を延長する。

具体的な期限は状況をみて判断するが、

災害の復旧状況次第でさらに数カ月間延ばす可能性が

ある。

対象地域は・・・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

の各県で、対象事業者は約11万社になる見込みだ。

自営業者やパートで働く人が加入する国民年金は、

保険料の支払いを申請(手続きが必要です)から2年間免除する。

住宅や家財などをおおむね2分の1以上失った人が対象で、

7月末まで全国の年金事務所で手続きを受け付ける。

(日本経済新聞より)

2011/03/01

厚労相が提供要請

細川律夫厚生労働相は28日の衆院予算委員会で、厚生年金への加入義務があるのに

加入していない法人を把握するため、国税庁が持っている法人の情報を利用する考えを

表明した。

「年金に入る方を的確に把握できるようにしてもらえるのは一番いい。財務相に検討を

お願いしたい」と述べ、野田佳彦財務相にデータの提供を求めた。

同発言に先立ち、野田財務相は「原則として他の行政機関に国税当局が保有するデータ

を提供することは守秘義務の関係上、問題だ」と指摘したが、厚労省から要請があれば

検討する考えを示していた。

菅直人首相は「財務、厚労両相の議論は実体的な面で前進を図ることができる提案だ。

国民にとって合理的な形で進むようフォローしていきたい」と述べた。

みんなの党の浅尾慶一郎氏への答弁。

(日本経済新聞より)

2011/02/01

中小企業の会社員とその家族らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は31日、

2011年度の都道府県別の保険料率を決めた。すべての地域で10年度より上がり、

最も高いのは北海道(0.18%上昇)と佐賀県(0.19%上昇)の9.6%となる。

最も低いのは長野県の9.39%で0.13%上昇する。

地域差は現行の0.16%から0.21%に広がる。

全国平均の保険料率は11年度に9.5%と10年度より0.16%上昇する。2年連続の

上昇となる。2月上旬にも厚生労働省が認可する。景気の低迷で保険料収入が落ち

込む見通しのうえ、高齢者医療への拠出金が増えた影響で、厳しい財政状況が続いて

いる。

年収400万円の加入者の場合・・・

保険料負担(本人分)は年間で3,000円強増える見通し。企業も同額の負担増になる。

年収500万円の加入者の場合・・・

保険料負担は労使でそれぞれ4,000円程度増える見込みである。

地域別では、佐賀や福岡、大分など西日本の保険料率が高くなる傾向が浮かび上がった。

協会けんぽは地域ごとの医療費の水準を保険料率に反映させるのが原則である。人口

10万人あたりのベッド数や医師数が中四国や九州で多く、医療の提供体制が比較的充実

していることなどが影響したようである。最も高かった北海道では通院が難しい地域がある

ため入院費が膨らむ傾向にあるという。

ただ、厚労省は保険料率が高くなるはずの県を低くし、低い県には上乗せして格差を縮める

激変緩和措置も取ってる。仮に医療費の地域差をそのまま料率に反映させると、北海道が

10%、長野県が8.93%と大きな格差が生じることになる。厚労省は17年度まで格差を縮め

る措置をとりつつも、段階的に医療費を反映した保険料率の設定に移行する考えである。

厚労省によると、12年度の保険料率も全国平均で9.8%〜9.9%に上昇する見込み。

保険料収入の本格回復には時間がかかるとみているうえ借入金が1,000億円以上あり、

返済する計画のためである。中小企業からは「負担増はもう限界に近い」との声も漏れる。

協会けんぽは医療給付費に対する国庫補助の割合を現在の16.4%から本来の20%に

引き上げていくように政府に求めていく方針である。

(日本経済新聞より)

協会けんぽの都道府県別保険料率(2011年度、%)

青文字は関東、北関東弊社サービス地域

 9.6 北海道、佐賀県 
 9.58 福岡県 
 9.57 香川県、大分県
 9.56 徳島県、大阪府
 9.55 高知県、熊本県、岡山県
 9.54 山口県、秋田県
 9.53 広島県、長崎県
 9.52 兵庫県、石川県、奈良県
 9.51 和歌山県、鹿児島県、青森県、島根県、愛媛県
 9.5 宮城県、福井県、岐阜県、宮崎県、京都府
 9.49 神奈川県、沖縄県
 9.48 三重県、鳥取県、愛知県、滋賀県、東京都
 9.47 福島県、栃木県群馬県
 9.46 山梨県
 9.45 岩手県、山形県、埼玉県
 9.44 千葉県、富山県、茨城県
 9.43 静岡県、新潟県
 9.39 長野県

2011/01/28

  外来患者 がん・難病など対象

外来患者の医療費が上限額を超えた場合に後で払い戻しを受けられる「高額療養費制度」

について、厚生労働省は上限額を超える分の患者の立て替え払いをなくす方針である。

がんや難病などの高額な治療薬が増え、患者の立て替え負担が大きくなっているからだ。

2011年前半に政令を改正し、12年度からすべての薬局と医療機関で対応できるようにする。

  12年度から 全薬局・病院で

高額療養費制度は患者の収入に応じて医療費の上限額を設け、それを超えた分を患者の

加入する健康保険が3〜4ヵ月後に払い戻す仕組み。患者の医療費は毎月1日から月末の

1ヶ月間で計算する。同じ医療機関で受診していることが条件である。

70歳未満で年収約800万円以上の「上位所得者」の場合、負担の月額上限は15万円強。

年収210万〜800万円の「一般所得者」は月8万円強。住民税が非課税の年収210万円を

下回る「低所得者(生活保護を除く)」の上限は月3万5400円である。

現在の制度では、外来患者が原則として医療費の3割を薬局や病院の窓口で支払い、上限

額を超える分について後で健康保険から払い戻しを受ける。

たとえば年収500万円の外来患者の1ヶ月間の医療費が50万円だと、窓口で3割に当たる

15万円を支払う。3〜4ヵ月後に、負担上限の8万円を超える約7万円が払い戻される。

新制度は、立て替えと払い戻しの手間がなくなる。

外来患者は加入する健康保険から自分の所得区分が記してある「限度額適用認定証」の

発行を受ける。同認定証を薬局などの窓口に提示すれば、医療費の上限分まで支払えば

済む。

厚労省によると、新しい支払方法は11年度から一部の薬局や医療機関で可能になり、12

年度からすべての薬局などで対応できるという。すでに入院患者は健康保険が認定証を発

行する仕組みが導入されており、立て替え払いは原則不要になっている。

最近はがんや難病などの治療薬が高額になる傾向がある。たとえば血液がんの一種の慢性

骨髄性白血病の治療薬「グリベック」の場合、1ヶ月間当たりの薬代は約33万円。同じ種類の

「タシグナ」だと約55万円かかる。難病の治療薬はさらに高額になる場合もある。

(日経新聞より)

2011/01/26

  就職しても扶養 年40億円負担

中小企業の会社員とその家族(約3,500万人)が加入する協会けんぽ

(全国健康保険協会)で、本来は資格がないのに扶養家族として加入し

ていた人が昨年9月末時点で約8万7,000人いたことが分かった。協会

けんぽは無資格だった人を除くことで、年間約40億円の負担減になると

している。

協会けんぽや健保組合などの被用者保険では会社員の妻や子、親など

で、年収130万円未満など一定の条件を満たす人は扶養家族として加入

資格が認められています。被扶養者本人は保険料を負担する必要がなく、

協会けんぽは会社員と家族分を合わせた全体の医療費をもとに保険料を

算定していますので、会社員本人と企業が折半で負担する仕組みです。

就職するなどして扶養家族の条件を外れた場合、脱退手続きをして保険証

を返却する必要がありますが、こうした手続きをしないまま就職先の健保や

国保に加入し、結果的に二重加入になった場合、病気などで診察を受ける際

に協会けんぽの保険証を使うと、協会けんぽは本来不要の医療費を給付する

ことになります。

75歳以上の医療費を支えるために各健康保険が拠出する負担金も本来より

も膨らみます。負担金は扶養家族を含む加入者の人数をもとに各けんぽへの

割当額を算定しますので、本来なら資格がない人が扶養家族として加入してい

た分、余計な負担をしていたことになります。協会けんぽは昨年5月から全国の

加入者を対象に被扶養者資格の確認調査を実施しました。

今後は毎年同様の調査を実施する方針だそうです。

2011/01/10

中小企業の会社員らとその家族が加入する協会けんぽは

昨年12月24日、労使で折半して負担する健康保険料率が

2011年度に9.5%と今年度に比べ0.16%上昇する見込み

と発表した。(全国平均による)・・・都道府県別に料率は異なります。

高齢化と医療技術の値上がりの影響で医療費の支出が

膨らむため、保険料率の引き上げは避けられないと判断した。

引き上げられれば2年連続になる。

2010/08/26

厚生年金保険の料率が9月分から改定されます
 

厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から、

0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月

納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際

の基礎となります。

保険料額表は、

(1)一般の被保険者

(2)坑内員・船員の被保険者

(3)厚生年金基金に加入する一般の被保険者

(4)厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者

の4区分となっていますので、該当のものを参照してください。

厚生労働省(日本年金機構)HPより

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