2011/01/27

厚生労働省は24日、健康保険法・厚生年金保険法の標準報酬月額の決定に

関し、保険者等が報酬月額の算定を行うことが可能なケースに、

「業務の性質上、例年4月から6月の報酬額がその他の月と比べて著しく変動

するような場合」を加える改正案を示しました。

具体的には、

(1)前年の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と、

(2)4月から6月の報酬額を基に通常の定時決定の方法により算出した標準報酬

 月額との間に2等級以上の差が生じる場合、保険者等が報酬月額の算定を行え

 るようにする。その場合、定時決定の算定のベースとなる報酬月額は、過去1年

 間(前年7月から当年6月)の月平均報酬額となります。

適用日は平成23年4月1日の予定です。

現状の算定方法

健康保険法(大正11年法律第70号)第44条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律

第115号)第24条第1項に基づき、標準報酬月額の決定に際して、定時決定(※1)又は

随時改定(※2)の方法によって報酬月額を算定することが困難であるとき又は著しく不当

であるとき、保険者等が算定する額を当該被保険者の標準月額とすることができることと

されている。

当該決定が可能な場合については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬

月額の定時決定及び随時改定の取り扱いについて」(昭和36年1月26日保発第4号厚生

省保険局長通知)において、4月から6月の間に

ⅰ)給与の遅配があった場合、

ⅱ)休職した場合、

ⅲ)ストライキによる賃金カットがあった場合、

としている。

(※1)毎年7月1日に使用される事業所において、4月から6月の報酬額の平均をもとに、

 同年9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するもの。

(※2)継続した3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づいて算定した標準報酬月額と、定時

 決定によって定められた標準報酬月額との間に著しい高低が生じた場合に、標準報酬

月額を改定することができるもの。

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