2010/10/01

雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が10月1日から変わりました

 離職した人が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数

 (所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって

 決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、

 雇用保険に加入していたことが要件となります。

 雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、

 これまでは、2年内の期間に限り、さかのぼって加入手続きが可能でした。

 この制度について、10月1日から改正がなされ、

 雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合・・・法改正のポイント

 2年を超えてさかのぼって、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

 制度の対象となるのは平成22年10月1日以降に離職した人で、

 これ以前に離職した場合は対象となりません。

 また、在職中の人もさかのぼって雇用保険の加入手続きを行うことができます。

 ⇒厚生労働省HPより

  社労士よしのぶのつぶやき

    労働保険の手続業務の際、先日こんなことがありました。

    労働保険の新規適用の手続きで、労働基準監督署とハローワークへ。

    「入社にさかのぼって加入することしたいのですが。。。」

    と述べますと、窓口の方は、真っ先に、

    「給付の関係ですか???」と云われました。

    初めは何のことやらと思いましたが、次第にあ〜この制度のことか

    ということに気付いた次第です。

    事業主様も業務の忙しさに、うっかり加入忘れなどございませんでしょうか。

    そういった加入手続きを迅速にそして確実にすることができるのも

    社会保険労務士としてのなせるサービスです

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