茨城県古河市大手町8番1号
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2011/01/31
出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や
国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者が出産したとき、出産に要する
経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
平成23年4月以降のこの制度について、以下の見直しを行うこととしています。
1.引き続き、支給額は42万円とします。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産では
ない場合は、39万円
2.「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化
し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
直接支払制度とは・・・
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度
です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産
費用を全額支払う必要がなくなります。
受取代理制度とは・・・
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産
する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児
一時金が支給される制度です。(具体的な手続きは改めてお知らせします)
補足
※直接支払制度については、手続きの簡素化などの改善を行います。
※直接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。
※年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る収入の割合が
50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設は、
受取代理制度を導入することとなります。
※直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その
制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるか
は、妊婦の側で選択できます。
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