茨城県古河市大手町8番1号
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2010/07/01
改正育児・介護休業法が施行
昨年の第171回通常国会で成立し、7月1日に公布された
改正育児・介護休業法が6月30日から全面施行されました。
施行された改正部分のポイントは以下のとおりです。
(1) 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
(1日原則6時間)および所定外労働(残業)免除の義務化
(2) 子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が
1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
(3) 父親の育児休業の取得促進(父母ともに育児休業を取得する
場合の休業可能期間の延長(=パパ・ママ育休プラスなど)
(4) 介護休暇の新設(要介護状態の対象家族が1人であれば
年5日、2人以上であれば年10日)
なお、上記(1)および(4)について、
「常時100人以下の労働者を雇用する企業」では、
平成24年6月30日まで適用が猶予されます。
厚生労働省では、今回の改正に対応した就業規則規定例、
改正内容に関するQ&A、参考資料集、パンフレット等を
ホームページで公開しています。
改正内容に対応した制度運用や社内規程チェックのため、
ぜひ一度ご確認ください。
⇒厚生労働省HPより
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