2010/07/01 

改正育児・介護休業法が施行

昨年の第171回通常国会で成立し、7月1日に公布された

改正育児・介護休業法が6月30日から全面施行されました。

施行された改正部分のポイントは以下のとおりです。

(1) 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度

   (1日原則6時間)および所定外労働(残業)免除の義務化

(2) 子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が

    1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

(3) 父親の育児休業の取得促進(父母ともに育児休業を取得する

   場合の休業可能期間の延長(=パパ・ママ育休プラスなど)

(4) 介護休暇の新設(要介護状態の対象家族が1人であれば

   年5日、2人以上であれば年10日)

なお、上記(1)および(4)について、

常時100人以下の労働者を雇用する企業」では、

平成24年6月30日まで適用が猶予されます。

厚生労働省では、今回の改正に対応した就業規則規定例、

改正内容に関するQ&A、参考資料集、パンフレット等を

ホームページで公開しています。

改正内容に対応した制度運用や社内規程チェックのため、

ぜひ一度ご確認ください。


厚生労働省HPより

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