茨城県古河市大手町8番1号
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2011/08/04
〜 雇用を増やし、制度を整えた事業主を税制面で優遇します 〜
平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の
税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。
以下の3つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やす
などの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり
20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した
「雇用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに
提出してください。
8月1日から受け付けを開始します。
ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある
事業主は、10月31日まで受付期限を延長します。
2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、
「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主
に対する税制優遇制度が創設されました。
一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、認定を受けた
事業年度に32%の割増償却をすることができます。
3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、
重度障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も
利用できるようになりました。
・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が
20人以上で、
かつ、
重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上
⇒厚生労働省よりコチラ
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