茨城県古河市大手町8番1号
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2010/08/19
●嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いを一部改正
…平成22年9月1日から、年金を受け取る権利のある60〜64歳までの方が
退職後 継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること)された
場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定
できることになります。
今までなら・・・定年退職以外の再雇用は、入社後3ヶ月間は従前の
標準報酬月額で 支払わなくてはなりませんでした。
平成22年9月1日からは標準報酬月額が再雇用後の最初の月から変わる
ことに なります。これまでは定年退職に限り、被保険者資格喪失届と
被保険者 資格取得届 を同時に提出することで再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額 を決定していました。
今回から定年退職以外で退職した方にも同じ取り扱いを拡大 することに
なります。
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