2010/08/19

●嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いを一部改正

平成22年9月1日から、年金を受け取る権利のある60〜64歳までの方が

退職後 継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること)された

場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定

できることになります。

     今までなら・・・定年退職以外の再雇用は、入社後3ヶ月間は従前の

                    標準報酬月額で 支払わなくてはなりませんでした。


平成22年9月1日からは標準報酬月額が再雇用後の最初の月から変わる

ことに なります。これまでは定年退職に限り、被保険者資格喪失届と

被保険者 資格取得届 を同時に提出することで再雇用後の給与に応じた

標準報酬月額 を決定していました。
今回から定年退職以外で退職した方にも同じ取り扱いを拡大
することに

なります。

厚生労働省のページへ

 

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