2011/06/02

雇用調整助成金および中小企業緊急雇用助成金については、これまで暫定的に

被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成対象とする特例が講じられていました。

先ごろ、雇用保険法施行規則の改正が行われ、この暫定措置が撤廃されることと

なりました。

その結果、助成金申請の単位となる判定基礎期間※1の初日が、平成23年7月1日以降

の申請分からは、被保険者期間が6カ月未満の労働者は助成金の対象外となるので、

注意が必要です。

なお、東日本大震災に伴う特例措置が受けられる次の(1)〜(3)の事業主については、

平成23年7月1日以降も引き続き、被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成金の

対象になります。

(1)青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域

に所在する事業主

(2)(1)の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに

 占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主

(3)(2)の事業所と一定規模以上(総事業量などの2分の1以上)の経済的関係を

 有する事業所の事業主

災害救助法適用地域につきましてはコチラ

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金につきましてはコチラ

※1 判定基礎期間とは、助成金申請の単位となる期間で、賃金締切期間と

 同じです。休業等を行う日の属する判定基礎期間の初日が平成23年7月1日

 以降の申請からは、判定基礎期間初日の前日において、被保険者期間が

 6カ月未満の労働者は助成金の対象となりません。

 たとえば4月入社の新入(途中入社)社員さんがおられると、

 毎月15日賃金締め25日払いの場合

 4月(3月16日から4月15日)

 5月(4月16日から5月15日)

 6月(5月16日から6月15日)

 そして7月(6月16日から7月15日)支払いまで対象となります。

 ※賃金締切期間がまたぐ場合はOK!

 ただし8月、9月、10月は対象外となり、助成金の対象となりません。

 11月以降は被保険者期間が6カ月以上となりますので、対象となります。

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