茨城県古河市大手町8番1号
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定休日 | 土日祝祭日 |
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2011/08/04
健康、環境分野および関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、
期間の定めのない労働者を雇い入れたり、異分野からの配置転換を行った
事業主が、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の
実費相当の奨励金を支給する制度。
支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。
この奨励金は7月26日から
(1)要件緩和と
(2)支給対象の拡大を行っており、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業
事業主の方は業種を問わずご利用いただけるようになりました。
■支給額
対象者1人当たり1訓練コースにつき20万円(中小企業が大学院を利用した
場合には、50万円)を上限として支給
(1)要件緩和
(緩和前)職業訓練計画の実施期間を原則1年とすること。
↓
(緩和後)Off-JTに必要な時間数が確保できる場合は、実施期間は6カ月以上
で差し支えありません。
(緩和前)労働者の所定内労働時間内に実施されるOff-JTが、原則として
総訓練時間数の3分の2以上であること。
↓
(緩和後)この要件を撤廃しました。
(2)支給対象の拡大
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、
その労働者に職業訓練を行う場合は、
・業種を問わず訓練費を助成します。
・Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も
助成対象になります(OJTについては対象労働者1人につき
1時間あたり600円を助成します(1人あたり3コースまで))。
■ご注意
この制度は、平成23年度末までに、労働局またはハローワークに職業訓練計画
の認定を申請した上で、申請日から6カ月以内に訓練を開始した場合を対象と
しています。
受付時間:10:00~18:00
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