2011/08/04

健康、環境分野および関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、

期間の定めのない労働者を雇い入れたり、異分野からの配置転換を行った

事業主が、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の

実費相当の奨励金を支給する制度。

支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。

この奨励金は7月26日から

(1)要件緩和と

(2)支給対象の拡大を行っており、

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業

事業主の方は業種を問わずご利用いただけるようになりました。

■支給額
対象者1人当たり1訓練コースにつき20万円(中小企業が大学院を利用した

場合には、50万円)を上限として支給

(1)要件緩和

(緩和前)職業訓練計画の実施期間を原則1年とすること。

  ↓

(緩和後)Off-JTに必要な時間数が確保できる場合は、実施期間は6カ月以上

    で差し支えありません。

(緩和前)労働者の所定内労働時間内に実施されるOff-JTが、原則として

    総訓練時間数の3分の2以上であること。

  ↓

(緩和後)この要件を撤廃しました。

(2)支給対象の拡大

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、

その労働者に職業訓練を行う場合は、

・業種を問わず訓練費を助成します。

・Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も

助成対象になります(OJTについては対象労働者1人につき

1時間あたり600円を助成します(1人あたり3コースまで))。

■ご注意

この制度は、平成23年度末までに、労働局またはハローワークに職業訓練計画

の認定を申請した上で、申請日から6カ月以内に訓練を開始した場合を対象

しています。

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