2011/01/20

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用

安定助成金のうち、

教育訓練費の支給額を一部引き下げ

厚生労働省は、雇用調整助成金・中小企業緊急

雇用安定助成金のうち、事業所内訓練の教育訓練費

について、平成23年4月1日以降の支給申請分から

対象労働者1人1日当たり支給額を引き下げる予定です。

これらの助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに

伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、

労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に

対して、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、

教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。

本制度は多くの事業主に利用されている一方、

財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、

一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られる

ことから、本年4月1日以降の申請分については、

教育訓練費の支給額を、以下のとおり引き下げる

予定となっています。

大企業(雇用調整助成金):2000円(改正前4000円)


中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)

                :3000円(改正前6000円)

なお、事業所外訓練の教育訓練費の支給額は、

引き続き大企業は4000円、

    中小企業は6000円で変更はありません。

厚生労働省HPより

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