茨城県古河市大手町8番1号
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2011/01/12
育児休業取得促進等助成金とは、育児休業期間中または
短時間勤務期間中の従業員(雇用保険被保険者)に、
連続して3カ月以上、経済的支援を行った事業主へ助成金
を支給する制度です。
※経済的支援とは、事業主が対象者に支払う手当などを
いいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・
臨時的な祝い金、共済が支給する手当は除きます。
※育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、
労働協約、就業規則などに定めなければなりません。
※支給期間は、最長で子どもが3歳になる日までです。
この助成金制度については、去る2010年6月7日に実施
された行政事業レビュー(いわゆる省内事業仕分け)で
「直ちに廃止」との判定がなされており、本年3月31日
をもって廃止される予定となっています。
ただし、予定どおり制度廃止となった場合でも、
3月31日までに受給要件(雇用保険に加入している
従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、
事業主が経済的支援を開始すること)を満たした場合は、
本年4月以降も従来と同様に助成金の支給申請が可能
となっています。
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