茨城県古河市大手町8番1号
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2011/01/20
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の
支給対象メニューの一部を廃止
短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、パートタイマー
の待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、
労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格
制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の
利用者が出た事業主に対して支給されるものです。
同助成金の支給メニューとしては、次のような制度の
導入が対象に挙げられています。
(1)正社員と共通の評価・資格制度
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
(3)正社員への転換制度
(4)教育訓練制度
(5)健康診断制度
厚生労働省では、現行助成金制度の見直しを行い、
上記(2)の「パートタイマーの能力・職務に応じた
評価・資格制度」のメニューについては、
平成22年度限りで廃止することとしています。
このメニューにより助成金の受給申請を予定している
事業主は、3月31日までに
労働協約または就業規則によって制度を導入し、
その制度をすべてのパートタイム労働者に適用して
格付け等を行うことが必要となります。
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