2011/01/20

短時間労働者均衡待遇推進等助成金の

支給対象メニューの一部を廃止

短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、パートタイマー

の待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、

労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格

制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の

利用者が出た事業主に対して支給されるものです。

同助成金の支給メニューとしては、次のような制度の

導入が対象に挙げられています。

(1)正社員と共通の評価・資格制度

(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度

(3)正社員への転換制度

(4)教育訓練制度

(5)健康診断制度

厚生労働省では、現行助成金制度の見直しを行い、

上記(2)の「パートタイマーの能力・職務に応じた

評価・資格制度」のメニューについては、

平成22年度限りで廃止することとしています。

このメニューにより助成金の受給申請を予定している

事業主は、3月31日までに

労働協約または就業規則によって制度を導入し、

その制度をすべてのパートタイム労働者に適用して

格付け等を行うことが必要となります。

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