2011/04/29

【目的】

現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業主を

支援するため、従来の雇用調整助成金を見直し、平成20年12月1日から創設。

休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金

又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を

目的としています。

【支給対象事業主は・・・】

受給できる事業主は、次の①〜③に該当する事業主です。

①雇用保険の適用事業所の中小企業事業主。

②次のいずれかの生産量要件を満たす事業主。

Ⅰ 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3カ月又は

 前年同期に比べて5%減少していること。

 (ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

Ⅱ 円高の影響により売上高又は生産量の回復が遅れている事業所の

 事業主であり、生産量等の最近3カ月の月平均値が3年前同期に比べ

 15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字

 であること。

 (ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日まで

 の間にあるものに限る。)

③それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3カ月以上1年以内の

 出向をいいます。)を行う事業主。

 a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

 b 労使間の協定によるもの

 c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの

 d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)

  を対象とするもの

 e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと。

   ※(平均)賃金の6割以上の支払いをしているかどうかです。

 f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと。

 g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること。

【支給内容】

○支給額

 ●休業等(休業及び教育訓練)

  ・休業手当又は賃金相当額×5分の4(※1、※2、※3)

  ・ 教育訓練は上記に加えて訓練費として、

   事業所内訓練は一人1日当たり3,000円を加算、

   事業所外訓練は一人1日当たり6,000円を加算。

 ●出向

  ・出向元事業主が負担した賃金相当額×5分の4

   (※1、※2、※3)

※1:一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額

   (平成22年8月1日現在 7,505円)が限度となります。

※2:以下のいずれの要件も満たした場合に助成率を

   5分の4から10分の9へ上乗せします。

 (休業等の場合)

  ①判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数

  (受け入れている派遣労働者を含む。以下同じ。)が、比較期間

  (初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6カ月間)の

  月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。

  ②判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6カ月の間に事業所の

  労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主

  都合による中途契約解除等を含む。以下同じ。)をしていないこと。

 (出向の場合)

  ①1支給対象期間の末日における事業所労働者数が、比較期間

  (出向実施計画届の提出日の属する月の前月から遡った6カ月間)

  の月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。

  ②出向実施計画届の提出日から1支給対象期の末日までの間に

  事業所の労働者の解雇等をしていないこと。

※3:障害者に関する助成率は、5分の4から10分の9へ上乗せします。

○支給限度日数

  3年間で300日

4月以降震災に伴う助成金の支給に関する特例条項が追加されましたので、

改めて掲載いたします。

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