●雇用保険の基本手当の日額等が8月から変更されます


…雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更
 されます。これらの賃金日額等は、雇用保険法18条の規定に基づき、毎月勤労
 統計の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じて、毎年自動的に変更
 されています。
 今回の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与
 額の平均額)が、平成20年度と比べて約2.3%低下したことを受けて行われるも
 のです。具体的な変更内容は以下のようになっています。

(1)賃金日額の最低額および最高額等の引き下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
   最低額:2050円 → 2000円、最高額:1万5370円 → 1万5010円
   ※これに伴う基本手当の日額の範囲
    最低額:1640円 → 1600円、最高額:7685円 → 7505円

(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除
  額の引き下げ(1326円 → 1295円)

(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の
  引き下げ(33万5316円 → 32万7486円)


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0280-22-3941

受付時間:10:00~18:00
定休日:土日祝祭日

茨城県古河市の社会保険労務士・社労士のことなら経験豊富な社労士が運営する、大谷経営労務センターへお任せください。
後継者サポートを専門として、人事・労務管理、労働・社会保険、就業規則、給与計算などに関してお悩みの場合、ぜひお気軽にご相談ください。

対応エリア
(茨城県)古河市、五霞町、境町、結城市、下妻市、筑西市、常総市、坂東市他
(栃木県)野木町、小山市、栃木市、下野市、宇都宮市、足利市、佐野市他
(埼玉県)加須市、久喜市、幸手市、吉川市、春日部市、三郷市、越谷市他
(千葉県)野田市、柏市、我孫子市、流山市、松戸市他
(群馬県)板倉町、館林市、太田市、伊勢崎市、みどり市他
(東京都)葛飾区、足立区、北区他   を網羅し、
フットワークを活かしてお客様の労務に関するサポート活動をしております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0280-22-3941

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝祭日は除く

社会保険労務士・社労士
大谷経営労務センター

住所

茨城県古河市大手町8番1号

営業時間

10:00~18:00

定休日

土日祝祭日

サービスお取扱地域

(茨城県)古河市、五霞町、境町、結城市、下妻市、筑西市、常総市、坂東市他
(栃木県)野木町、小山市、栃木市、下野市、宇都宮市、足利市、佐野市他
(埼玉県)加須市、久喜市、幸手市、吉川市、春日部市、三郷市、越谷市他
(千葉県)野田市、柏市、我孫子市、流山市、松戸市他
(群馬県)板倉町、館林市、太田市、伊勢崎市、みどり市他 (東京都)葛飾区、足立区、北区他
を網羅し、 フットワークを活かしてお客様の労務に関するサポート活動をしております。