2011/07/01

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ

平成23年8月1日から実施です。 

●基本手当の日額の最高額

          現行           変更後 
 最高額

受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。

①60歳以上65歳未満

       6,543円    ⇒    6,777円

②45歳以上60歳未満

       7,505円    ⇒    7,890円

③30歳以上45歳未満

       6,825円    ⇒    7,170円

④30歳未満

       6,145円    ⇒    6,455円 

●基本手当の日額の最低額

          現行       変更後      
最低額         1,600円    ⇒    1,864円   

※賃金日額と基本手当の日額の関係

①基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。

②基本手当の日額については、離職前6カ月間の平均賃金額を基に計算され、

 この離職前6カ月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。

③基本手当の日額は、

        賃金日額×給付率(80%〜45%)・・・賃金水準が低いほど高い給付率

        となる。

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