茨城県古河市大手町8番1号
営業時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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2011/07/01
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
平成23年8月1日から実施です。
●基本手当の日額の最高額
現行 変更後 | |
最高額 | 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。 ①60歳以上65歳未満 6,543円 ⇒ 6,777円 ②45歳以上60歳未満 7,505円 ⇒ 7,890円 ③30歳以上45歳未満 6,825円 ⇒ 7,170円 ④30歳未満 6,145円 ⇒ 6,455円 |
●基本手当の日額の最低額
現行 変更後 | |
最低額 | 1,600円 ⇒ 1,864円 |
※賃金日額と基本手当の日額の関係
①基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
②基本手当の日額については、離職前6カ月間の平均賃金額を基に計算され、
この離職前6カ月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
③基本手当の日額は、
賃金日額×給付率(80%〜45%)・・・賃金水準が低いほど高い給付率
となる。
受付時間:10:00~18:00
定休日:土日祝祭日
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