2011/02/03

労働政策審議会は1日、厚生労働大臣から同日に諮問された、失業等給付の充実や

失業等給付に係る保険料率の引き下げ等を図る「雇用保険法及び労働保険の保険料

の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」、同じく諮問

された「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更

する告示案要綱」についてこれを「妥当」とする答申を行いました。

今回、諮問・答申が行われた法律案要綱および告示案要綱は、労働政策審議会職業

安定分科会雇用保険部会が昨年9月から、現下の厳しい雇用情勢の下での失業等給

付の見直しについて議論・検討を重ね、1月31日付けで公表した同部会の報告書に基

づくもので、主な改正内容は以下のとおりとなっています。今回の答申を受けて、厚生労

働省は法律案を作成し、今通常国会に提出するとともに、平成23年度の雇用保険料率

について告示を制定する予定です。

1.雇用保険法及び労働保険徴収法の一部を改正する法律案要綱

(1)失業等給付の充実・失業者に対する基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の

  下限額等を引き上げ

    例:賃金日額の下限額を「2000円」から「2320円」に引き上げ

             (基本手当日額は1600円から1856円に増額)
  ・早期に再就職した場合に支給されている「再就職手当」の給付率をさらに引き上げ
    例:給付日数を3分の1以上残して就職した場合、再就職手当の給付率

     (本則30%を現在暫定措置で40%に引き上げ)を50%に引き上げて恒久化

  ・障害者など就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度

   手当」の給付率の暫定引き上げ(30%→40%)を恒久化

(2)保険料率の改定(労働保険徴収法)

  ・失業等給付に係る法定の保険料率を「1.6%」から「1.4%」に引き下げ

2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示

 案要綱

  ・平成23年度の雇用保険料率について、 一般の事業は「1.55%」、

                      農林水産・清酒製造業は「1.75%」、

                                建設業は「1.85%」とする

                          (いずれも22年度から据え置き)

    ⇒厚生労働省HPより

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