「労災保険財政検討会」中間報告取りまとめ


厚生労働省の「労災保険財政検討会」

(座長:岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、

本日、労災年金の給付原資となる積立金の在り方や、個別事業場の労災発生率

に応じて事業主の保険料負担を増減する「メリット制」の見直しの方向性について、

中間報告を取りまとめました。

労災保険のうち、長期にわたっての給付が必要となる労災年金では、

給付原資を「積立金」として備えています。

積立てに必要な費用は、労災事故が発生した時点で、事故が起きた業種の

事業主集団から将来分まで含めて全額徴収する仕組み(積立方式)となっています。

この積立金について、就業・産業構造の急激な変化や積立金のあり方について

国民の関心が高まる中、昨年6月に行われた省内事業仕分けで

「積立金の額は適正なのか」などの指摘を受けたこと、

また、平成24年度には3年に一度の労災保険率の改定を控えている

ことから、昨年10月に同検討会を設置し、検討を進めてきました。

なお、「メリット制」の見直しについては、中間報告を踏まえて、労働政策審議会

労働条件分科会労災保険部会において検討する予定です。

【中間報告の主な内容】

1 積立金の在り方

(1) 労災年金の現行の財政方式(積立方式)は、世代間・産業間の負担の公平実現

につながることから妥当。

(2) 積立金の算定に当たっての、運用利回り2%、賃金上昇率1%との設定は、

現在の労災保険財政を取り巻く情勢の下では、早急な見直しの必要性は認められない。

(3) 積立金について、現在、国民向け資料を、ホームページに掲載しているが、

一過性のものとせず、今後も十分な説明をするよう努力すべき。

2 今後のメリット制の方向性の基本方針

(1) メリット制を適用する事業場の範囲は、昭和61年度改正以来、

据え置いているが、適用割合の変化などの現状を踏まえ、

適用要件を検討する必要がある。

(2) 適用範囲を拡大する場合には、保険料負担の増減幅(±40%)の工夫も必要。

(厚生労働省報道発表資料より) 

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