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2011/01/15
最高裁 初判断!
破産会社の元従業員に支払う退職金をめぐり、
破産管財人が所得税を源泉徴収する義務があるか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷
(古田佑紀裁判長)は14日、
「管財人は徴収義務を負わない」
との初判断を示した。
徴収義務があるとした1,2審判決を破棄、
国側の逆転敗訴が確定した。
管財人は破産会社の財産処分の一環として
労働債権をもつ従業員らにも配当するが、
源泉徴収について明確な規定はなかった。
同小法廷は判決理由で管財人と従業員には
「労使関係のような密接な関係にない」
と述べた。
訴えていたのは1999年に破産した大阪市の
建設会社の管財人弁護士。
2000年に約270人に、源泉徴収せずに退職金
約5億9千万円を支払ったが、国税当局が源泉
所得税の納付を求めたため、徴収義務の
不存在確認を求め提訴した。
訴訟では弁護士が管財人報酬を受け取る際、
自身が源泉徴収する義務があるかも争われた。
同小法廷は「源泉徴収義務を負う」と判断した。
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