茨城県古河市大手町8番1号
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2011/03/24
保険料納付 期限を延長(厚労省方針)
厚生労働省は東日本大地震で被災した事業所を対象に、
厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を延長する
方針を決めた。
自営業者などが加入する国民年金では、
自宅が全半壊した被災者について保険料を免除する。
地震で被害を受けた個人や企業を支援する。
労使折半で保険料を支払う厚生年金保険と協会けんぽ
の保険料は、被災した事業所について災害による
混乱が終息してから2ヶ月後まで納付期限を延長する。
具体的な期限は状況をみて判断するが、
災害の復旧状況次第でさらに数カ月間延ばす可能性が
ある。
対象地域は・・・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
の各県で、対象事業者は約11万社になる見込みだ。
自営業者やパートで働く人が加入する国民年金は、
保険料の支払いを申請(手続きが必要です)から2年間免除する。
住宅や家財などをおおむね2分の1以上失った人が対象で、
7月末まで全国の年金事務所で手続きを受け付ける。
(日本経済新聞より)
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