2011/01/28

  外来患者 がん・難病など対象

外来患者の医療費が上限額を超えた場合に後で払い戻しを受けられる「高額療養費制度」

について、厚生労働省は上限額を超える分の患者の立て替え払いをなくす方針である。

がんや難病などの高額な治療薬が増え、患者の立て替え負担が大きくなっているからだ。

2011年前半に政令を改正し、12年度からすべての薬局と医療機関で対応できるようにする。

  12年度から 全薬局・病院で

高額療養費制度は患者の収入に応じて医療費の上限額を設け、それを超えた分を患者の

加入する健康保険が3〜4ヵ月後に払い戻す仕組み。患者の医療費は毎月1日から月末の

1ヶ月間で計算する。同じ医療機関で受診していることが条件である。

70歳未満で年収約800万円以上の「上位所得者」の場合、負担の月額上限は15万円強。

年収210万〜800万円の「一般所得者」は月8万円強。住民税が非課税の年収210万円を

下回る「低所得者(生活保護を除く)」の上限は月3万5400円である。

現在の制度では、外来患者が原則として医療費の3割を薬局や病院の窓口で支払い、上限

額を超える分について後で健康保険から払い戻しを受ける。

たとえば年収500万円の外来患者の1ヶ月間の医療費が50万円だと、窓口で3割に当たる

15万円を支払う。3〜4ヵ月後に、負担上限の8万円を超える約7万円が払い戻される。

新制度は、立て替えと払い戻しの手間がなくなる。

外来患者は加入する健康保険から自分の所得区分が記してある「限度額適用認定証」の

発行を受ける。同認定証を薬局などの窓口に提示すれば、医療費の上限分まで支払えば

済む。

厚労省によると、新しい支払方法は11年度から一部の薬局や医療機関で可能になり、12

年度からすべての薬局などで対応できるという。すでに入院患者は健康保険が認定証を発

行する仕組みが導入されており、立て替え払いは原則不要になっている。

最近はがんや難病などの治療薬が高額になる傾向がある。たとえば血液がんの一種の慢性

骨髄性白血病の治療薬「グリベック」の場合、1ヶ月間当たりの薬代は約33万円。同じ種類の

「タシグナ」だと約55万円かかる。難病の治療薬はさらに高額になる場合もある。

(日経新聞より)

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