2011/06/15

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)適用の事業所様へ

健康保険及び厚生年金保険の被保険者について、毎年1回、7月1日現在

の全ての被保険者に係る標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」

を提出しなければなりません。

この「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から

翌年8月まで)は固定され、納めていただく保険料額の計算や将来受け取る

年金額等の計算の基礎となっています。

提出期間等

提出期間:平成23年7月1日(金)から7月11日(月)まで

※幣センターに提出代行のご依頼いただける場合は

年金事務所等へ提出又は郵送される手間と数多くの書類が省けて

便利です。ただし調査等がある場合は別途書類必要となります。

※算定基礎届は、届出用紙による提出のほか、磁気媒体(フロッピーディスク)

や電子申請による提出が可能です。(幣センターにて24時間提出可能です。)

■算定基礎届の提出が必要ない方

下記(1)から(3)のいずれかに該当する方は提出の必要はありません。

(1)平成23年6月1日以降に資格取得された方

(2)平成23年6月30日以前に退職された方

(3)平成23年7月の月額変更届を提出されている方

 ※この場合、算定基礎届の備考欄に「7月改定」と記載の必要があります。

■70歳以上の方の届出

下記(1)から(3)までのいずれにも該当する方については、

「算定基礎届」と併せて「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・

賞与支払届」の提出が必要です。

(1)昭和12年4月2日以降生まれの方

 ※被保険者の方で70歳に達すると、厚生年金保険の被保険者から外れ、

 健康保険のみの被保険者となり、75歳に達すると、健康保険から外れ、

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となるため。

(2)過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方

(3)常時雇用される方

■一時帰休による定時決定の取り扱い

4月、5月、6月のうち一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで

算定するのではなく、通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算定する

こととなります。

■その他の注意事項

1.支払基礎日数が17日未満の月に支払った報酬月額は、報酬月額の総計

 及び平均額に算入しないでください。

2.短時間就労の被保険者(パートタイマー等)については、支払い基礎日数に

 より次のように記載してください。

(1)支払基礎日数が17日以上の月がある場合には、17日以上ある月の報酬

 月額の総計をその月数で割った平均額を記載してください。

(2)支払基礎日数が全て17日未満であるが15日以上の月がある場合には、

 15日以上17日未満の月の月の報酬月額の総計をその月数で割った平均額

 を記載してください。

(3)支払基礎日数が全て15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定する

 ため、「総計」欄と「平均額」欄は記載しないようにしてください。

3.被保険者報酬月額変更届については、原則添付書類は不要です。

※ただし、改定月(昇給・降給などにより固定的賃金に変動があり、変動以後

 3ヶ月間の次の月)の初日から起算して60日経過した後に提出する場合、

 または標準報酬月額が5等級以上下がる場合は以下の書類の添付が必要です。

(1)被保険者が法人の役員以外の場合

 賃金台帳及び出勤簿の写し(固定的賃金の変動があった月の前月から改定月の

 前月分まで)

(2)被保険者が株式会社(特例有限会社を含む)の役員の場合

 以下の①〜④のいずれか1つおよび所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し

 (固定的賃金の変動があった月の前月から、改定月の前月分まで)

 ①株主総会または取締役会の議事録

 ②代表取締役等による報酬決定通知書

 ③役員間の報酬協議書

 ④債権放棄を証する書類

4.算定基礎届の提出にあたり、事業所様が直接来所または郵送する場合、

 賃金台帳などの関係帳簿を提示する場合があります。

 幣センターに提出代行をご依頼された場合は、年金事務所等での提示等の

 必要はありません。調査等の場合は別途書類提出が必要となります。

5.標準報酬月額が決定又は改定された場合は、必ず被保険者本人に通知して

 いただく必要があります。

 ※社会保険料変更のお知らせとして算定基礎届等の提出代行をご依頼された

 場合は、幣センターより事業所様宛に被保険者全員の確認通知をお届けいたします。

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