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2011/01/26
就職しても扶養 年40億円負担
中小企業の会社員とその家族(約3,500万人)が加入する協会けんぽ
(全国健康保険協会)で、本来は資格がないのに扶養家族として加入し
ていた人が昨年9月末時点で約8万7,000人いたことが分かった。協会
けんぽは無資格だった人を除くことで、年間約40億円の負担減になると
している。
協会けんぽや健保組合などの被用者保険では会社員の妻や子、親など
で、年収130万円未満など一定の条件を満たす人は扶養家族として加入
資格が認められています。被扶養者本人は保険料を負担する必要がなく、
協会けんぽは会社員と家族分を合わせた全体の医療費をもとに保険料を
算定していますので、会社員本人と企業が折半で負担する仕組みです。
就職するなどして扶養家族の条件を外れた場合、脱退手続きをして保険証
を返却する必要がありますが、こうした手続きをしないまま就職先の健保や
国保に加入し、結果的に二重加入になった場合、病気などで診察を受ける際
に協会けんぽの保険証を使うと、協会けんぽは本来不要の医療費を給付する
ことになります。
75歳以上の医療費を支えるために各健康保険が拠出する負担金も本来より
も膨らみます。負担金は扶養家族を含む加入者の人数をもとに各けんぽへの
割当額を算定しますので、本来なら資格がない人が扶養家族として加入してい
た分、余計な負担をしていたことになります。協会けんぽは昨年5月から全国の
加入者を対象に被扶養者資格の確認調査を実施しました。
今後は毎年同様の調査を実施する方針だそうです。
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