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2011/01/14
メンタルヘルスの専門ケアを受けにくい中小企業の
従業員が、検診や治療を受けやすい仕組みづくりに、
厚生労働省が乗り出すことになった。
地域ごとに組織をつくり、職場の健康管理を担う産業医
と精神科医が連携しやすくする。
同省の担当者は、「少ない精神科医を有効に活用できる
仕組みにしたい」と話す。
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労働安全衛生法は、従業員50名以上の企業などについては、
産業医を決めるよう規定されている。
産業医は職場での健康管理などに関する知識が必要だが、
必ずしも全員がメンタルヘルスの専門知識をもっているわけ
ではない。
大企業と異なり精神科医らによる検診などもそれほど行われて
おらず、従業員のメンタルケアが課題になっていた。
厚労省が検討している新たな仕組みでは、医師会や健康診断
を行っている病院などを中核として「登録産業保健機関」を設立。
機関には産業医のほか、精神科医らメンタルケアの専門家らが
加わることを想定している。
各中小企業は同機関と契約を結び、健康診断などは産業医が
担当する。診断で鬱病の症状が見つかるなど専門的な診断・
治療が必要と判断された場合、産業医が同機関に登録している
精神科医を紹介し、治療がおこなわれる。
同機関に窓口が一本化されることで、企業側は新たに精神科医を
探す手間が省け、従業員もケアを受けやすくなるメリットがある。
こうした仕組みを実現するためには、労働安全衛生法の改正が
必要で、同省は早ければ次の通常国会中の改正案提出を目指し、
制度の細部を詰める。
職場のメンタルヘルスをめぐっては、来年度にも定期健康診断に
合わせたメンタルチェック制度が企業に義務付けられる見通しです。
(日経新聞より)
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