茨城県古河市大手町8番1号
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2011/08/18
政府は、子ども手当の月額支給額を10月から変える特別措置法案を閣議決定した。
手当を受け取るには市町村の窓口での申請手続きが必要になる。
市町村が手当から給食費・保育料を天引きすることも可能になる。
実際の受取額は来年2月の支給分から変わる。
現在の支給額は中学生までの子ども1人当たり一律で月額1万3000円だが、
これが子どもの年齢に応じて1万円と1万5000円に分かれる。
法案は、民主、自民、公明の3党合意に基づく見直しの第1弾で、今国会で成立する
見込み。子ども手当は、4カ月分まとめて2月、6月、10月に支給する。
法案は来年2月に支給する分以降の内容を定めた。
子どもの国内居住など支給要件を厳格化するのに伴い、すべての対象世帯に市町村
への申請を求める。現行の子ども手当は新規の受給者は申請する必要があるが、
09年度まで児童手当を受給していた人は免除されていた。
申請は10月以降、保護者と子どもの氏名や年齢、養育状況などを記した書面を
市町村窓口に提出する。未申請の人には支給しないが、経過措置として来年3月までに
手続きすればさかのぼって支給する。
保護者の同意を条件に、給食費を差し引いた上で手当を支給する仕組みをつくる。
滞納が問題になっている保育料を手当から天引きできるようにする。
手当の一部をそのまま市町村に寄付することができる仕組みも盛り込んだ。
新たな支給額は
3歳未満が・・・1万5000円
3歳以上小学校卒業まで・・・1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生は1万円
となる。
来年6月支給分までは所得制限はかからず、支給対象となる年齢の子供がいる
全世帯が受け取れる。
見直し第2弾は来年4月に施行する予定で、来年の通常国会で法整備する方針。
子ども手当を廃止し新しい児童手当に移行する。
この時点では支給月額は変わらないが、
来年10月支給分からは所得制限を導入。
年収960万円程度以上の世帯には支給されなくなる。
年少扶養控除の段階的廃止が決まっているため、手当の支給額が見直されると
09年の政権交代前に比べて減収になる世帯が出てくる。
所得制限が導入される世帯では、年間10万円以上の手取り減になる見込み。
政府・与党は負担軽減策を検討する方針だ。
(日本経済新聞より)
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