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2011/07/28
厚生労働省の「労使関係法研究会」が、労働組合法上の労働者性の
判断基準を初めて提示
厚生労働省の「労使関係法研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院
法学政治学研究科教授)は7月25日、労働組合法上の労働者性の
判断基準について報告書をとりまとめました。
労働組合法は、労働者と使用者とが対等の立場に立って交渉することを
実現すべく、労働組合の結成を擁護し、労働協約の締結のための団体交渉
を助成することを目的としています。
しかし、業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、
契約先に対して団体交渉を求めた際、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、
紛争に至るケースが生じています。
また,労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な
事例が多い中で、これまで確立した判断基準が存在しなかったこともあり、
このような紛争を取り扱った労働委員会の命令と、裁判所の判決で異なる結論が
示され、法的安定性の点から問題となっていました。
そこで報告書では、「労働組合法上の労働者は、労働基準法,労働契約法などとは
異なり、団体交渉による保護を与える対象者という視点で検討すべき」としたうえで、
(1)事業組織への組み入れ、
(2)契約内容の一方的・定型的決定、
(3)報酬の労務対価性―を「基本的判断要素」として整理し、
そのほかに「補充的」「消極的」の二つの「判断要素」を加え、
総合的に判断すべきとしています。
⇒厚生労働省HPコチラへ
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