茨城県古河市大手町8番1号
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2011/06/30
2011年度の税制改正修正法案が6月22日、参議院本会議で可決、成立しました。
この法案は、当初の2011年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)
から、対応が急がれる一部の改正項目を切り離し独立させたものです。従業員を
増やした企業を減税する雇用促進税制の創設や、企業年金等の積立金に対する特別
法人税の課税停止措置の延長などが盛り込まれています。このうち、雇用促進税制の
創設など、雇用に関する措置の概要は、次のとおりです。
・10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上の雇用の増加等の要件を満たす企業に
対し、雇用増加数に応じた法人税額の税額控除制度等(1人当たり20万円)を創設する。
ただし、当期の税額の100 分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を
限度とする
(2011年4月1日にさかのぼって適用)
・新たに次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業(くるみんマーク取得企業)
に対して、一定の期間内に新築・増改築した建物に係る割増償却制度を創設する
(2011年4月1日にさかのぼって適用)
・障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象となる要件に、
(1)基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上で
あることおよび
(2)雇用障害者数が法定雇用障害者数以上であることを追加し、現行の要件との選択
適用としたうえ、その適用期限を平成26年3月31日まで延長する(公布日より施行)
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