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2011/05/20
地裁判決 労災不支給取り消し 「従業員時と実態不変」
脳出血で死亡した執行役員の男性(当時62)が労災保険法上の
「労働者」にあたるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁の青野洋士
裁判長は19日、「労働者にあたる」として、労災保険の不支給処分を
取り消す判決を言い渡した。
原告側弁護士によると、執行役員が「労働者に当たる」とする判断は初めて。
男性は機械商社のマルカキカイで部長を兼任する執行役員を務めていた。
2005年に商談からの帰りの車中で体調不良を訴え、脳出血で死亡。
男性の妻の労災申請に対し、船橋労基署は「労働者に当たらない」として
退けていた。
青野裁判長は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、
一定額以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた。」
と認定。
男性は毎月の経営会議に出席していたものの
「最終意思決定は取締役会でしており、経営会議の構成員だからといって
当然経営者ということにはならない」として、
男性の労働者性を認めた。
死亡が業務の多忙さに起因するかどうかは判断しておらず、原告側は改めて
労基署に労災認定を求める。
(日本経済新聞)
通常役員等の経営に関わる業務をされる場合、「労働者」とは違い、
いわゆる大企業などの経営者等は労災保険の被保険者とならないのですが、
(中小企業等の経営者等は第一種特別加入などで労災保険に加入できます)
今回、執行役員が「労働者に当たる」と初めて判断をされた判決でした。
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