2011/03/08

過労で精神疾患を発症して酒を飲み過ぎ、急性アルコール中毒で死亡した

システムエンジニアの男性(当時25)の両親が勤務先に1億円の損害賠償を

求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、上田哲裁判長は会社の責任を認めて

約5,900万円の支払いを命じた。

原告側の川人博弁護士によると、過労死をめぐる訴訟で、精神疾患による急性

アルコール中毒死に対する会社の責任が認められるのは初めて。

男性に対しては中央労働基準監督署が2007年に労災認定している。

原告側によると、男性は03年、システム開発のフォーカスシステムズ(東京)に入社。

05年ごろから月によっては残業が100時間を超すなど勤務時間が長くなった。

06年9月、突然無断欠勤して京都に行き、鴨川沿いでウイスキーを一気に飲んで

死亡した。

上田裁判長は男性の行動が、突然放浪するなどの症状がみられる精神疾患の

「乖離(かいり)性遁走(とんそう)」によるものと認定。死亡と業務の因果関係を認め、

「長時間勤務の負担を軽減するための安全配慮義務違反があった」と会社の責任

を指摘した。

賠償金額の算定に当たっては男性が夜中にブログを執筆していたことが睡眠不足に

影響した可能性なども考慮、一部を過失相殺した。

(日本経済新聞より)

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