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2011/02/23
遺族「200時間残業協定は違法」
月に最大200時間の残業を認めた労使間協定と、それを受理した労働基準監督署
の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が22日、国と会社に
約1億3千万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告側弁護士によると、
民間企業での過労自殺を巡って国の行政責任を問う訴訟は初という。
訴状によると、男性は2007年にプラント補修大手の新興プランテックに入社し、
補修工事の監督などを担当。同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200
時間まで延長できる。」との協定を結んでおり、男性は08年7月には残業時間が月218
時間に達し、同8月に精神障害を発症。同11月に自殺した。千葉労基署は10年9月に
労災認定した。
労働基準法は時間外労働を延長する場合、労使間協定を労基署に届け出ることを義務
付けている。延長は原則月45時間までだが、建設業など一部業種には上限を設けない
例外規定がある。
原告側の川人博弁護士は「月200時間という残業規定は異常で、例外規定自体も違法
の疑いが強い。事後に労災を認めてお金を払えばいいという問題ではない。」と主張。
会社側に是正を求めないまま協定を受理した労基署の責任を問うとともに、労働行政の
改善を求める考えを強調した。
(日本経済新聞より)
裁判の今後と残業時間のあり方に注目していきます。。。
特別条項の設定についても含めて・・・。
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