2011/02/18

厚生労働省 未納救済を優先

総務省 不公平を問題視

年金保険料が未納になっている専業主婦を救済する特例の扱いを巡り、

総務省の年金業務監視委員会と厚生労働省が対立を深めている。

厚労省は未納期間があっても納めたものとみなし、年金を払うことを決めたが、

監視委は「この措置は法的に問題がある」と是正を求めたためだ。厚労省の

年金記録回復委員会に対しても、「救済特例を議論した回復委は業務を逸脱

している」と批判した。

これに対し、回復委は17日の会合で「救済特例は長妻昭前厚労相から諮問を

受けた事項」との認識でおおむね一致。同委で議論すべき内容だったとの見解

を示して反論した。

厚労省側も監視委の指摘に対し「必要な措置だった」との説明を繰り返した。

専業主婦が夫の転職などに伴って年金資格の変更届けを忘れると、国民年金の

保険料を納めていないことになる。その対象者は100万人に上る可能性があり、

無年金者が急増してしまう。そこで厚労省は未納の直近2年分の保険料を納めれば、

未納期間を納付したとみなすことにし、1月から救済に乗り出した。

監視委は月内に有識者や回復委員会から聞き取りし、必要なら総務相に「意見」を

提出する予定。

(日本経済新聞)

通常専業主婦の方は、夫の入る厚生年金(企業基金)の第3号被保険者として、

保険料を払わずとも、60歳以降に年金が支払われる原資としての期間に入ります。

ただし、夫が転職又は自営業に変更するなどの場合、今まで加入していた

第3号被保険者の資格が変更または喪失されることになるのですが、

その際、手続きをしていたかどうかで上記の問題が多発しているという背景があります。

従業員さんそしてその家族を含めた福利厚生のケアは必ず事業主さんの責任として

後々のトラブルの原因とならないように、書類手続きの重要さを認識していただければと

思います。

不手際を未然に防ぐためにも、従業員さんやその家族を含めて

法的な手続きは書類手続きの専門家として社労士にお任せいただければと思います。

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