就業規則、諸規程の作成・変更

 業務内容

 料金(内源泉税含む)

就業規則作成 

100,000円〜 

就業規則の変更 

50,000円〜 

賃金・退職金諸規程 

各30,000円〜 

安全・衛生管理等諸規程 

各30,000円〜 

                               (消費税は別途)

  ※ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐に

  わたる場合は別途相談となります。

 ※顧問契約企業、顧問契約を前提とする場合は、報酬額から割引きをさせてもらいます。

  また、就業規則等作成に関しては、御社の事業規模・業種・退職金の有無等を勘案し、

  柔軟に対応致しております。どうぞ事前にご相談くださいませ。

労働保険・社会保険の新規適用、廃止届

  1.新規摘要

 被保険者適用

健康保険・厚生年金 

労災保険・雇用保険 

1〜20人 

20,000円から

15,000円から

 21〜30人

30,000円から 

25,000円から

 31〜50人

40,000円から

35,000円から

                               (消費税は別途)

          50人を超える場合、別途協議させていただきます。   

    ※報酬は、内源泉税を含んでおります。また、顧問契約を前提の場合は、上記報酬額

    から割り引きをさせてもらいます。

  2.保険料の算定・申告

    健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届・月額変更届

    労災保険・雇用保険の概算・確定申告(継続事業)

 人数

 金額(内源泉税含む)

 1〜15人 

10,000円から

 16〜20人

15,000円から

 21〜30人

20,000円から

 31〜40人

30,000円から

 41〜50人

40,000円から

 50人以上

別途協議 

                                      (消費税は別途)

  3.その他

 業務サービス

金額(内源泉税含む) 

 求人の申込み、採用業務

 10,000円から

一般労働者派遣事業許可申請 

 100,000円から

特定労働者派遣事業許可申請

 50,000円から 

                               (消費税は別途)

         各許可申請にかかる登録許可料金等は、別途頂戴いたします。

給与計算業務

 給与計算人数

 金額(月額)≪内源泉税含む≫

1〜15人 

 10,000円から

16〜30人 

 30,000円から

31〜50人

 50,000円から

                              (消費税は別途)

         ※31人〜99人までは、1人増すごとに1,000円加算いたします。

         ※100人以上は別途ご相談ください。

     顧問報酬事業所様、顧問契約を前提の場合は、上記報酬額から割り引かせて

       いただきます。

労基署の是正勧告、社保の調査、立会業務

   労基署の是正勧告  相談、調査、立会、報告書作成  10,000円から

   社会保険調査     相談、調査、立会、報告書作成  10,000円から

     顧問報酬事業所様、顧問契約を前提の場合は、上記報酬額から割り引かせて

    いただきます。 (消費税は別途)

助成金申請代行

      受給決定してからのご請求として受給額の15%(消費税は別途)

   ◎原則として、助成金のみのスポット業務はご相談に応じますが、顧問契約(業務委託契約)

    を前提とした申請手続として申し受け致します。

   ◎交通費等を別途申し受けることもございます。

   ◎弊センターとしても万全を期しますが、助成金が支給されない、受給に至るまでの

   時間を相当要する場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。

その他作成、提出代行

  ◎労基署、ハローワーク等への提出

   変形労働時間制、みなし労働時間、36協定書 各種作成及び提出代行  8,000円から

   安全衛生関係等書類代行                       8,000円から

   労災保険、雇用保険給付等申請代行                  8,000円から

    顧問報酬事業所様、顧問契約を前提の場合は、上記報酬額から割り引かせて

     いただきます。 (消費税は別途)

                      ⇒お問い合わせはこちら 

その他懇切丁寧にご相談に応じさせていただきます

平成29年10月25日改正

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