2011/01/24

30代の会社員。会社から余暇時間に家族や友人に自社製品を販売するよう

求められた。これまでも自社製品を販売するよう言われたことはあるが、今回

は販売目標を設定するという。販売目標まであるのならば、時間外・休日手当

を請求してもよい気がするが・・・・・。


     A.指揮命令下なら労働に 

経営環境が厳しくなり、営業職以外の従業員に余暇時間に自社製品の販売を

求める企業が増えている。営業活動に協力してもらうという趣旨だが、従業員は

業務と変わらない負担を感じる場合も多いようだ。

余暇時間に自社製品を販売することが時間外・休日労働にあたるかどうか。

残業問題に詳しい四方久寛弁護士は「余暇時間でも使用者の指揮命令下にあれ

ば、時間外・休日労働にあたる」と指摘する。

グループ企業の商品を家族や友人に販売するよう求められた社員が、自社製品の

販売やウェブ学習に要した時間について会社に時間外・休日手当を支払うよう求め

た裁判がある。裁判では勤務時間外の販売や学習が時間外・休日労働にあたるかが

争点になった。

一審・大阪地裁は昨年4月、社員が自社製品の販売に赴いた日の帰宅に要した時間

などを差し引いた時間外・休日手当214万円と、それに対する付加金60万円の支払い

を命じた。

判決は、ウェブ学習は業務との関連性が密接と指摘。自社製品の販売についても会社

が年間100万円の販売目標を設定していたことや、上司が目標達成状況を評価してい

たことなどから「業務上の指示によるものであり、労働時間性が認められる」と判断した。

一方、控訴審・大阪高裁は昨年11月、自社製品の販売、ウェブ学習ともに労働時間とは

認めず、時間外・休日手当の支払いを求める社員の請求を棄却した(社員側が最高裁

へ上告中)。

高裁判決は、ウェブ学習は従業員に自己研鑽のツールを提供して推奨しているにすぎな

いと指摘。自社製品の販売は、社員が業務命令と認識しても致し方ない面もあったが、

販売の時間や場所は任意に決定でき「使用者の指揮命令下とみることはできない」との

判断を示した。

労働法に詳しい井上俊一弁護士は「高裁判決は会社が就業の時間や場所を把握してい

なければ労働時間にあたらないという判断基準を示した。近年、就業形態の多様化が進

んでおり、最高裁の示す判断が注目される」と話す。⇒最高裁の判決が出るまでは、基準

は高裁の判断基準に基づいた解釈がされるということです。

    ポイント

①会社の指揮命令下にあれば、時間外・休日手当を支給。

②時間・場所が把握されず、指揮命令下と認めない裁判例も。

  余暇時間の自社製品を巡る判決趣旨

■一審・大阪地裁(2010年4月)

「年間100万円の売り上げが目標として設定されていたこと、目標の達成

状況を評価していたことなどからすれば、任意である旨の説明などを考慮

しても、業務上の指示によるものであって、労働時間性が認められる」

■控訴審・大阪高裁(2010年11月)

「販売作業は、その作業の時間、場所、方法は従業員が任意に決定でき、

それを使用者が把握することはそもそも想定されておらず、従業員が使用者

の指揮命令下に置かれていたとみることはできない」

(日経新聞 1月24日16ページより掲載)

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